相続・相続税/生前贈与・贈与税の基礎知識

暦年課税と相続時精算課税どちらを選ぶ?贈与税の選択

個人から贈与を受けると贈与税の対象になります。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税制度があります。損得がありますので、どちらの課税制度を選んだらよいか、判断基準となるポイントを確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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「もち代」という言葉もある通り、贈与は年末に行なわれることが多いようです。

個人から贈与を受けると贈与税の対象になり、「暦年課税」と「相続時精算課税」いずれかの課税制度を選ぶことになります。損得がありますので、どちらの課税制度を選んだらよいかは慎重に判断しましょう。

暦年課税の仕組みと計算例

暦年課税の目的は?

暦年課税の目的は?

暦年課税は、贈与を受けた人(受贈者)が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える部分に対して贈与税がかかります。したがって、もらった財産の合計額が110万円以下の場合には、贈与税はかかりません(もちろん申告も不要)。

■事例:500万円の贈与を受けた場合
(500万円-基礎控除額110万円)×税率20%-控除額25万円=53万円(贈与税)
 

暦年課税の目的

暦年課税の目的は、相続税から逃げられないように贈与を抑制することです。相続税がかかるのであれば、生前に贈与して財産を減らすことが考えられます。その際、相続税よりも贈与税の負担が重ければ、「相続まで待とう」と贈与を抑制できます。このように、相続税から逃げられないようにする暦年課税は、相続税の補完税と言われています。
 

相続時精算課税の仕組み

65歳(※)以上の親から20歳(※)以上の子への贈与の場合には、相続時精算課税を選択することができます。父からの贈与については相続時精算課税を選択し、母からの贈与については暦年課税ということも可能です。相続時精算課税を選択すると、通算で2500万円の贈与まで贈与税はかかりません。しかし、贈与者の相続のときに、相続財産に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額(そのまま)を合算して、相続税を計算しなければいけません。さらに一度、選択すると暦年課税に戻ることはできません。

(※)その年の1月1日時点の年齢

なお、相続時精算課税の適用を受けるには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付する必要があります。

相続時精算課税の計算例など、続きは次のページで。

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