個人から贈与を受けると贈与税の対象になり、「暦年課税」と「相続時精算課税」いずれかの課税制度を選ぶことになります。損得がありますので、どちらの課税制度を選んだらよいかは慎重に判断しましょう。
暦年課税の仕組みと計算例
暦年課税の目的は?
■事例:500万円の贈与を受けた場合
(500万円-基礎控除額110万円)×税率20%-控除額25万円=53万円(贈与税)
暦年課税の目的
暦年課税の目的は、相続税から逃げられないように贈与を抑制することです。相続税がかかるのであれば、生前に贈与して財産を減らすことが考えられます。その際、相続税よりも贈与税の負担が重ければ、「相続まで待とう」と贈与を抑制できます。このように、相続税から逃げられないようにする暦年課税は、相続税の補完税と言われています。相続時精算課税の仕組み
65歳(※)以上の親から20歳(※)以上の子への贈与の場合には、相続時精算課税を選択することができます。父からの贈与については相続時精算課税を選択し、母からの贈与については暦年課税ということも可能です。相続時精算課税を選択すると、通算で2500万円の贈与まで贈与税はかかりません。しかし、贈与者の相続のときに、相続財産に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額(そのまま)を合算して、相続税を計算しなければいけません。さらに一度、選択すると暦年課税に戻ることはできません。(※)その年の1月1日時点の年齢
なお、相続時精算課税の適用を受けるには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付する必要があります。
相続時精算課税の計算例など、続きは次のページで。