国際結婚/国際結婚アーカイブ

在留管理制度と在留カード(6ページ目)

2012年7月に新しい在留管理制度がスタートしました。国際結婚の配偶者など日本に中長期で滞在する外国人を対象とする新しいシステムで、「在留カード」が交付され、手続きの方法も今までとは異なります。その概要は……

執筆者:シャウウェッカー 光代

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在留カードの取得方法

在留管理制度

4大空港なら入国時に在留カードが交付されます

■出入国港で……入国審査を受け、上陸許可が出た後に交付

成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港においては、入国審査を経て上陸許可を得た外国人には、パスポートに上陸許可の証印をされます。この上陸許可によって中長期在留者となった人には、在留カードが交付されます。

上記4つの空港以外の出入国港から入国する場合は、パスポートに上陸許可の証印をされ、その近くに「在留カード後日交付 日本国入国審査官」と記載されます。そのパスポートを持ち、居住する市区町村の役所の窓口に届出をすると、在留カードが交付され、後日、郵送されてきます。

■市区町村の役所で
……「住居地の届出」を行なった後に交付

上記4空港で在留カードが交付された人、またはパスポートに「在留カード後日交付」と書かれた人は、住む場所を決めてから14日以内に、その地の市区町村役所に住居地の届出をします。その際は、在留カード、または「在留カード後日交付」の記載があるパスポートを持っていきます。

「在留カード後日交付」の記載をされていた人は、この住居地届を出してから10日ほど後に、その住所に在留カードが郵送されてきます。
 

そのほかの届出

■市区町村の役所で……住所変更の届出

在留カードが交付された中長期在留者が引っ越しをした時は、新しい住居地に移った日から14日以内に、在留カードを持って、市区町村の役所に住所変更の届出をしてください。

■地方入国管理官署で……住居地以外の(変更)届出

下記の届出や申請をする際は、地方入国管理官署にパスポート、写真、在留カードを持参し、手続きを行ないます。

・氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
結婚して姓や国籍が変わった場合などは、14日以内に地方入国管理官署で法務大臣に届け出ます。

・在留カードの有効期限更新申請
永住者や、16歳未満で在留カードの有効期限が16歳の誕生日となっている人は、有効期限が満了する前に更新申請をしてください。前者は満了日の2カ月前から、後者は誕生日の6カ月前から申請できます。

・在留資格の再交付申請
在留カードの紛失や盗難、また著しく汚れたり傷んだりした場合は、再交付を申請できます。

紛失や盗難の場合は、その事実を知った日(海外で知ったときは、再入国の日)から14日以内に申請します。その際、在留カードの代わりに、警察署で発行される遺失(または盗難)届受理証明書が必要になりますので、注意してください。

・所属機関・配偶者に関する届出
「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ外国人が、配偶者と離婚または死別した場合は、14日以内に地方入国管理官署へ行って届出をするか、東京入国管理局へ郵送で届出てください。

 

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