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新しい在留管理制度、スタート!!(3ページ目)

2012年7月9日より、新しい在留管理制度がスタートします。新しい制度では外国人住民に「在留カード」が交付され、従来の外国人登録カードは廃止に。ほかにどのような変更があるのでしょう? また、手続きはラクになるのでしょうか!?

執筆者:シャウウェッカー 光代

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この改正のよい点は?

今までは、在留資格に関する手続きは法務省・入国管理局の管轄で、外国人登録は市区町村の役所という、二元的な制度になっていました。それを改め、管轄するのは入国管理局で一本化されることになります。

従来は、入国管理局で在留資格変更や期間更新の手続きを行なった後、さらに市区町村の役所に届け出なければならなかったのですが、改正後はその必要がなくなり、負担が軽減されます。

「住民基本台帳法」も同時に改正

今回、「入管法」とともに「住民基本台帳法」も改正されることとなり、外国人住民にも住民基本台帳法が適用されるようになります。この改正により、今まで問題となっていた“外国人には住民票が作られない”という状態がなくなり、日本人と同様、外国人住民も住民票が作成できるようになります。

国際結婚カップルのように日本人と外国人で1つの世帯を構成している場合、これまでは「住民基本台帳法」と「外国人登録法」という2つの制度で世帯の実態が把握されていました。改正後は、住民基本台帳法で一本化され(外国人登録法は廃止)、国民健康保険など外国人住民の各種行政サービスの手続きなども、今までに比べて簡素化されます。

住民基本台帳法の管轄は総務省です。下のページに、さらに詳しい説明があります。
「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」

国際結婚カップルは何をすればいいの?

現在、日本に住んでいる国際結婚カップルは、今回の大きな改正に際して何をすればよいのでしょうか?

『仮住民票記載事項通知書』確認

市区町村の役所から送られてくる書類の一部

外国人の妻や夫が外国人登録をしていれば、居住する市区町村の役所から新しい在留管理制度の案内が来ているはずなので、よく読んでおきましょう。中に『仮住民票記載事項通知書』が同封され、改正後の住民票に記載される事項が既にプリントされていますので、内容を確認しておきます。

もし記載に間違いがあった場合は、役所に連絡してください。訂正や変更がない場合は、特に手続きの必要はありません。
役所から何も来ていない人は、一度問合せをしてみましょう。


新しい在留管理制度がスタートすると、在留資格関連の届出の簡素化や住民票の発行可能など、日本に住む外国の方々にとって、行政上のさまざまな手続きが合理化されることが期待できます。

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