国際結婚/国際結婚アーカイブ

外国人配偶者の帰化(2ページ目)

帰化とは、本人の希望によって他国の国籍を得てその国の国民となることです。日本に帰化する場合、国籍法で定める条件を満たさなければなりません。提出書類もかなりあります。

執筆者:シャウウェッカー 光代

  • Comment Page Icon

外国人配偶者への帰化条件

前ページの事項をまとめて平易な言葉に直すと、外国人配偶者は、次の条件を満たせば帰化申請ができ、日本の国籍を取得することができます。

1)居住条件……継続して3年以上日本に住んでいる(住所がある)こと。あるいは、結婚してから3年以上たつ場合は、継続して1年以上日本に住んでいること
正規の在留資格を持っていない者は、日本に住所を有するとはみなされません。
また、居住期間中に一時出国した場合、再入国許可を受けていれば、引き続いて日本に住所を有しているものとみなされます。

2)能力条件……20歳以上で、本国の法律によって成人と認められていること
国籍法原文では「能力を有すること」とありますが、これは成人とみなされる年齢に達しているかということ。たとえば、日本では20歳で成人しますが、18歳で成人という国もありますので、このように書かれているのです。
ただし、20歳未満であっても、日本人と結婚して3年以上日本に住んでいれば、申請できます。

3)素行条件……素行が善良であること
禁錮以上の刑に処せられたことがあったり、無免許で事業等を営んでいる場合、許可がおりるのは難しいです。納税義務を果たしていない場合も同様です。また、外国人登録法違反(更新や変更の手続きをしていない)も不利な条件となります。

4)生計条件……自分自身、または生計を一つにする日本人配偶者、または親族の資産や技能によって、日本で生活を営むことができること

5)重国籍席防止条件……現在国籍がないか、あるいは日本国籍を取得したときに元の国籍を喪失・離脱できること

6)憲法遵守条件……日本政府を暴力で破壊しようとする団体を結成したり加入したことがないこと

7)その他
日本語能力条件……国籍法の条文にはありませんが、日常生活に困らない程度の日本語の能力(読み書きと会話)や、日本の生活習慣になじんでいることなどが必要と言われています。

 

  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます