次の表をご覧ください。
国民年金が誕生した昭和36年(1961年)4月以降の期間について、国民年金の適用を表にしてみました。

この表中の
任意加入の期間は、国民年金の保険料を払って加入できるけれど、強制加入ではないから加入しなくても未納期間にはならため、未納と区別するために未加入期間とされています。
この期間について、国会議員が任意加入していなかったから「政治責任」問題に発展してしまったわけです。法律的には、加入するしないは、本人の意思にゆだねられていたわけですから、違法行為ではなかったといえます。

ただ昭和61年(1986年)4月までのこの6年間、国会議員にとって年金問題はマイナーな話題であったか?と言うと、そうではありません。むしろ、
非常にホットな話題でしたし,何よりも優先すべき課題だったといえるのです。
産業構造の変化により財政のバランスが急速に悪くなっていた当時の国民年金の将来を、あるいは公的年金制度全体の将来について真剣に考え、
あえて財政が悪化していた国民年金に任意加入し、一国民として今できることを実行していた国会議員がいたならば、ぜひ公表していただきたいと思う今日この頃です。
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