確定申告書類を提出した後で「しまった! 昨年の医療費の領収書が、今ごろ出てきた……」という方も、訂正申告をすれば大丈夫なので安心して下さい。
【Contents】
■締切前ならやり直せる確定申告(1ページ目)
■申告期限後の訂正はちょっと面倒(2ページ目)
■今なら間に合う訂正申告 こんな人は要チェック!(3ページ目)
確定申告締切前なら「訂正申告」でやり直せる
 |
| 確定申告時に、うっかり漏れがあった時のお助けマン「訂正申告」 |
確定申告をしている人は約2315万人(平成22年分の確定申告)、そのうち税金を戻してもらえる還付申告者数は約1267万人で、申告者の半数を超えています。日本の人口に対して、約10人に1人が納めた税金を取り戻しています。すごい数ですね。
この中には確定申告の提出をした後になって、昨年の医療費の領収書や保険料の控除証明書が出てきたという人も多いそうです。しかし「もう手続きしてしまった後だし……」とあきらめることはありません。
今年の確定申告の締切りは3月15日ですが、それまで確定申告は訂正したものを再提出することができます。これを「
訂正申告」と言います。
訂正申告の手続き方法
最初に提出済みの確定申告書類は、訂正があると申し出ても戻してはもらえませんので、再度作成して提出します。このように一人の人が、複数の確定申告を提出する場合は日付の新しい申告書が効力を持ちます。
加えて再提出する確定申告書の一枚目の上部に朱書きで「訂正申告」と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入の上、訂正の内容を証明できる書類を添えて提出します。
訂正の必要がある人は、「また、確定申告書を作らないといけないの? めんどうくさいなぁ……」と思わずに、やってみましょう。作成・提出した確定申告書の控えを見ながら、訂正箇所とそれに関わる部分を手直しするだけですから、やってみると意外と簡単です。今年きちんとやっておけば、次回以降の確定申告では同じような漏れも少なくなります。
>>申告期限後の訂正はちょっと面倒です