転職者は現在の勤務先で年末調整を
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| 就職していないと年末調整は受けれない。その場合は、確定申告をすることに |
転職者は年末調整の時期に在職している会社で、年末調整が行われます。転職前に勤めていた会社からもらっている「給与所得の源泉徴収票」を提出するのを忘れずに。
というのは、所得税は1年間の所得から計算されるものです。前の会社で支払われたお給料、源泉徴収されている金額なども含めてその年の税額が決まります。
また、次の就職先が見つかっていないという人は、会社からの年末調整は受けれませんので、確定申告をするようにしましょう。確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日です。
転職者は社会保険料に注意!
転職者の年末調整、退職者の確定申告で注意する点をあげておきます。 退職から再就職の期間は、国民年金や国民健康保険に加入することになります。この保険料は、所得控除の中の社会保険料控除になります。
なので、求職中に国民年金や国民健康保険の保険料を支払っていたなら、税金が安くなりますよ。年末調整や確定申告の際に、これらの保険料の支払った証明書を提出しましょう。これらの証明書が年末調整に間に合わなかったら、確定申告をしましょう。税金が返ってきます。
また、給与収入が2,000万円を超える人や「災害減免法による所得税の軽減免除」を受けた人(災害で家財や住宅などの被害が条件以上あった人は所得税が軽減されるもの)は、年末調整を受けることができません。確定申告を各自行うことになります。ご注意ください。
いかがでしたか? 転職や退職したからといって、前の職場でのお給料が関係ないと思っていてはいけませんよ。受け取った「給与所得の源泉徴収票」はきちんと保管をして、年末調整(年末調整を受けれない人は確定申告)できちんと提出をして申請をしておきましょう。所得税はもちろん、次の年にかかる住民税も安くなりますよ。お忘れずに!
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