「出産育児一時金」の対象者は?
「出産育児一時金」は、まず、妻が働いていて、自分で健康保険や国民健康保険に加入している場合は対象になります。
また、夫の健康保険の被扶養配偶者になっている場合や、何かの都合で親の健康保険の被扶養者になっているケースでも対象になります。
専業主婦をしている妻も仕事を続ける妻も対象になりますが、1年以上健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産一時金を請求することもできます。
「出産手当金」をもらうつもりであれば、原則、妻自身の健康保険の機関で「出産育児一時金」の手続きをしましょう。
ただし、規定によっては夫の健康保険でもらうことになっている場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
産院への直接払いも可能に
2009年10月に、出産育児一時金の請求と受取りを妊婦に代わって医療機関が行う「直接払い制度」が導入されました。
しかし、小規模の医療機関では対応できないところもあり、2011年4月に見直されました。
現在は、直接払いが原則ですが、小規模の医療機関の場合は、妊婦が手続きをして、病院へ直接支払われる「受取代理制度」も利用できるようになっています。
ちなみに、直接支払制度や取代理制度が利用できる医療機関で出産する場合でも、制度を利用するかどうかは妊婦の側で決めることになっています。
なお、実際にかかった分娩・入院費が42万円を超えた場合は、差額分を直接、病院に支払います。
逆に、42万円より安くて済んだ場合は、差額分を振り込んでもらうことができます。
平成23年4?以降の出産育児?時?制度について(厚生労働省)
問合せや申請は?
会社員や公務員、退職後に健康保険の任意継続をした妻は、勤務先の健康保険に申請します。
夫が会社員・公務員で、妻が健康保険の扶養になっていた場合は、夫の職場の総務など担当部署か、健保・共済組合の窓口へ。
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