出産・育児を助ける各種制度

更新日:2010年08月31日

子ども手当の上手なもらい方☆

何かとお金のかかる子育てをサポートしてくれるのが子ども手当。所得制限もなくなって全員がもらえるようになりました! 子どもが生まれたら即手続きをしましょう。


上手に手続きを

子どもを出生、または市外から転入した場合、認定請求の手続きが必要です。
出生後または転入後15日以内に手続きをしましょう。

認定手続きをしないと、子ども手当はもらえませんので注意しましょう。申請前の分はさかのぼってはもらえないので、赤ちゃんが誕生したら、出生届けと同時に手続きを済ませることが大事です!月末が締切なので、月末に近いときは急ぎましょう。

子ども手当の支給等の事務は、児童手当と同様、市区町村が行います(公務員の方は職場)。

<提出書類> 
・認定請求書(役所の部署で用紙をもらえます)
・請求者本人の健康保険被保険者証のコピー

<用意するもの> 
・印鑑(認印)
・振込先の預金通帳(振込希望口座は、請求者本人名義の普通預金口座のみ)
・子どもが市外で別居している場合は、子どもの住民票も必要に。

※一家の大黒柱が単身赴任で市外にいるときは、その住所地で請求手続きをします。
※子ども手当の受給者は、一家族に1人のみ。


ガイド豊田の<ココがポイント!>

・申請前の分はさかのぼってはもらえないので、赤ちゃんが誕生したら、出生届けと同時に手続きを済ませましょう。

・子ども手当は、将来、子どもの教育にお金がかかる時期に備えて、子ども名義の通帳を作って貯めておきましょう。ゼッタイに手当金まで家計に入れてしまわないように!


<関連リンク>

児童手当が小6までに引き上げられます!
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豊田 眞弓

FPとして相談業務に従事するガイドが教育資金の準備法や家計管理法などを紹介。

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