■Q:入院中、遠方の友人が見舞いに来て、せっかくだから一緒に食事をしようと言うことになり、病院の食事をやめて近所の食堂で食べた。入院期間中の食事だから自分の分は控除対象にして良いよね?
A:病院から支給される食事は入院代に含まれるので医療費控除の対象になりますが、それをやめて外食した費用は自分の分であっても認められません。
■Q:出産までの定期検診費用や、出産後の定期検診費用は医療費控除の対象になるの?
A:対象になります。ただの健康診断ではなく医師による診療等であれば、妊婦の定期検診の費用は医療費控除の対象になります。ただ最近は14回まで公費で妊婦検診できるようになっているので、あまり自己負担はないかもしれません。
■Q:出産手当金をもらったけれど、これは支払った医療費から差し引かなくて良いの?
年が明けたら早めに医療費控除の確定申告をしよう!
A:差引かなくて良いです。しかし、出産育児一時金は差引く必要があります。とても紛らわしいですね。
■Q:入院している時、見舞いに来てくれた親族から見舞金をもらったけれど、まさか支払った医療費から差引く必要はないよね?
A:はい、その通りです。医療費の補てんを目的としない見舞金なら支払った医療費から差引かなくても良いです。
如何でしたか?確定申告が必要なことはわかっていても、細かな内容まで理解するのはなかなか大変です。でもその頑張りが還付金として戻ってくるのですから、さじを投げずに頑張って申告しましょう。
A(アンサー)は、国税庁のホームページ等を参考にガイドなりの解釈をして記していますが、解釈の違いが生じる可能性もあります。医療費控除の対象にして良いのかどうか等の判断が難しい時は、必ず税務署や税理士に相談してから申告するようにして下さい。
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