追い越し車線はどんなときに使えるの?
それでは、追い越し車線を走ることができるのは、どのような場合なのでしょうか?再び道路交通法の条文にもどってみると・・・
第20条 3項
車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
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ということで、基本的に
(1) 追い越しをするとき
(2) 緊急自動車に道を譲るとき
(3) 道路状況その他やむを得ないとき
に限って走行が許されるということになります。
漫然と走り続けてはいけません
さて、追い越し車線を走り続けると違反になるということはわかりましたが、具体的にどのような場合に取り締まりの対象になるのでしょうか?
残念ながら、これについては明確な回答はありません。取り締まりにあった時点の道路状況等に応じて、現場の警察官が個別に判断することになります。
・・・ということで、高速道路の追い越し車線を走る際には、くれぐれも周囲の状況に気を付けてくださいね。