相続税の基礎控除が縮小
相続税の基礎控除が縮小され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。詳細を詳しく確認していきましょう。改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
ご覧のように、基礎控除が6割に縮小されました。基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。しかし、遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
改正前は、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度でした。しかしこの改正により、6%程度に上昇すると言われています。特に大都市圏では影響が大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。
相続税の税率がアップ
相続税の税率が引き上げられています。下記相続税の速算表の2億円超部分が45%に、6億円超部分が55%になりました。こちらも、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。【事例】法定相続人が子2人で、遺産6億円の場合
改正前:
6億円-基礎控除額7000万円=5億3000万円
5億3000万円×法定相続分1/2=2億6500万円(この金額に税率を乗じる)
(2億6500万円×40%-1700万円)×2人=1億7800万円(相続税の総額)
改正後:
6億円-基礎控除額4200万円=5億5800万円
5億5800万円×法定相続分1/2=2億7900万円(この金額に税率を乗じる)
(2億7900万円×45%-2700万円)×2人=1億9710万円(相続税の総額)
以上のように、基礎控除を控除し法定相続分で分けた後に税率を乗じますので、かなり財産が大きい人が対象です。
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