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新会社法の改正点、要チェックです!

今年5月、「新会社法」が施行されて、会社がとても作りやすくなりました。新しい法人形態も増えて、選択の幅も広がっています。そこで、「新会社法」によって、何がどう変わったのか、改正ポイントをまとめました。

執筆者:塚田 祐子

昨年「あなたの一票」で、“法人化を考えたこと、ありますか?”というアンケートを実施しました。すると、約85%の方が、“あります!”という回答を。これは、かなり高い数値です。

そこへの朗報です。今年5月、「新会社法」が施行されて、会社がとても作りやすくなりました。新しい法人形態も増えて、選択の幅も広がっています。そこで、「新会社法」によって、何がどう変わったのか、改正ポイントをまとめました。

新会社法の主な改正点

新会社法による改正点は色々ありますが、法人成りを検討する際に、関わってくる大きな変更点は、次の4つです。

・有限会社の新設が不可
・株式会社の最低資本金制度が撤廃
・株式会社を作る手続きが簡略化、取締役1人でもOK
・LLC(合同会社)という会社形態が新設


この改正は、どうして行われたかというと─。

新会社法
新会社法の施行により、法人化をする際の選択肢が増えています。
これまでの法律(商法、有限会社法)では、“大規模企業(資本金1000万円以上)⇒株式会社”、“小規模な企業(資本金300万円以上)⇒有限会社”という使い分けが前提としてありました。しかし、現実的には、株式会社の大半が小規模の同族会社であるため、法律をより現状に即したものとするために、改正が行われました。

また、新会社法が目指す究極の目的は、起業しやすい環境を整備することです。そのために、最低資本金制度を撤廃して、事実上1円からの起業を可能にして、LLC(合同会社)という新しい法人形態を創設。手元資金が少なくても、法人企業を作れるようになりました。


※2002年から、最低資本金規制特例制度を使って「1円会社」を設立する場合は、特別な手続きが必要でした。新会社法で、その手続きは不要となっています。

新設された会社形態、LLCとは?昨年スタートしたLLPとは、何が違うのか? 次ページへ続きます>>
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