文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
“開業前に、事業の準備として購入した物やその費用は、必要経費となりますか?”というご質問をいただきました。費用内容によって、取扱いが少々違ってきます。基本的な考え方は、次の通りです。
開業前の準備費用は⇒「開業費」
開業前に、事業の開始準備のために使った次のような費用は、
開業費として、開業後の必要経費とは区別して取扱います。
・仕事用の物品の購入費
・印鑑や名刺の作成費
・業務案内や広告用チラシ等の作成費
・調査費や資料代
・接待費(相談者との飲食代等)
・準備活動に要した交通費
・事務所経費(賃貸料、水道光熱費他)等
開業費は“~費”という言葉が付いていますが、資産扱いとなり、
繰延資産となります。繰延資産とは、そのお金を支出した効果が支出の時だけでなく将来にもおよぶもの、そういった経費は、支出した年度に一括して費用にするのではなく、その効果のおよぶ期間(償却期間)にわけて費用に計上しましょう、というものです。開業費の償却期間は、5年間です。償却方法には。
5年(60ヶ月)で均等償却する方法と
任意償却があり、いずれかを選択します。
任意償却にすると、開業年に全額経費にしたり、償却期間・償却額を自由に設定して必要経費に繰り入れることができます。しかし、創業年度に開業費を一括して経費にしてしまうと、売上より経費が多くなって赤字になってしまうこともあります。開業費の償却方法については、年度末に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。
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