車道と歩道の段差を解消するために、鉄板やコンクリート製(または特殊ゴム製)の乗り上げブロック、ステップ板などを置いている光景もよく見かけますが、これらは多くの自治体で禁止しています。また、自治体の条例などに禁止規定がないとしても、道路法により乗り上げブロックなどの設置は認められていません。
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※ 車道と歩道とが分けられている道路は、その大半が道路法の対象となる公道(国道、都道府県道、区市町村道)です。 |
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| 鉄板やブロックなどを置くことは、多くの自治体で禁止している |
自治体などが強制的に撤去したり強く指導したりせず、ほとんど野放しの状態となっている地域もあるでしょうが、もし道路上のブロックなどにバイクや自転車が乗り上げて転倒し死傷事故が起きたとすれば、それを置いた個人が責任を問われる事態になることも考えられます。
また、歩行者がつまずいたり滑ったりして転倒や怪我を招くこともあるでしょう。さらに雨水の流れを止めてゴミや枯れ葉などが溜まっていることも多く、美観のうえでも好ましいものではありませんね。ただし、車いすの通行のために置いているブロックなどもあるでしょうから、一概にすべてがダメだともいえず難しい問題を抱えています。
歩道の切り下げ工事をしないままで、車の進入部分にブロックなどを置いている中古一戸建て住宅を購入すれば、事故時の責任のリスクも買主が引き継ぐことになりますから注意が必要です。このようなケースであれば、
媒介業者に説明責任もあると考えるべきでしょうが、残念ながら十分に対応できていないことのほうが実際には多いかもしれませんね。
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