2012年4月(平成24年4月)、子ども手当は児童手当に移行しました。
新制度「児童手当」に関する情報は「児童手当、手続きするのはどんな時?」を参照ください。
-----------------------------------------------
扶養控除で所得税、住民税が安くなっている
控除とは、所得税や住民税の計算の時に個人の事情を勘案して税金を安くしようというもの。正確には、税金の対象となる所得を少し減らすということです。配偶者控除や生命保険料控除、医療費控除など、家族関係や払ったお金などに対して控除があります。
扶養控除は扶養している人がいればその分、所得税や住民税を安くしようというものです。
扶養控除の一部廃止で増税に
この扶養控除ですが、子ども手当の財源として一部が廃止されることになりました。具体的に扶養控除が扶養者の年齢によってどのように変更になるかを見てみましょう。【扶養控除額】
■0歳~15歳 所得税38万円・住民税33万円 ⇒ 所得税なし・住民税なし
■16歳~18歳 所得税63万円・住民税45万円 ⇒ 所得税38万円・住民税33万円
■それ以外 変更なし
ただし、子ども手当の対象ではない扶養者(大学生や親など)は、従来通りの扶養控除を受けることができます。
従来、高校生(16歳から18歳)の年齢の扶養者は、特定扶養親族として他の扶養者より更に上乗せの控除がありました。この上乗せ分の控除は廃止されます。
所得税平成23年分から、住民税平成24年分から
この変更ですが、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年分からです。平成23年から増税になるということですね。このように、子ども手当の受給世帯は扶養控除がなくなり増税となることがわかりました。具体的にどれくらいの金額が増税になるのでしょうか?
中学生まで:所得税 38万円×税率が増税
所得税は平成23年分から、住民税は平成24年から扶養控除が変更になります。0歳から15歳までの扶養控除額は、従来は所得税38万円、住民税33万円でした。これが一切なくなります。これらの年代は、子ども手当を受給しているので、その代わりといったところでしょうか。具体的な増税額をみてみましょう。増税となる所得税は、「38万円×税率」です。
この所得税の税率は、所得の金額によって変わります。5%から40%となっており所得が高いほど税率が高くなっています。例えば年収700万円で専業主婦と子ども2人(うち1人は高校生)の平均的な4人家族では、税率10%といったところ。
税率10%の家庭では、中学生までの子ども1人あたりの所得税の増税額は38,000円(年間)となります。
中学生まで:住民税 3万3000円増税
住民税も見ておきましょう。住民税は税率が一律10%です。ですから増税額は、「33万円×10%」の3万3000円。中学生までの子ども1人当たり1年間で、3万3000円の増税です。所得税の税率が10%の場合、所得税と住民税をあわせると子ども1人あたり年間7万1000円の増税ということになります。
高校生:所得税 25万円×税率が増税
高校生の場合を見てみましょう(実際に高校に通っているかどうかは関係ありません。その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人です)。従来の所得税では、特定扶養親族として控除額が上乗せされていました。その分がなくなります。25万円×税率が増税となります。
例えば税率10%の家族では、所得税の増税額は高校生1人あたり2万5000円ですね。
高校生:住民税 1万2000円増税
住民税の特定扶養控除の上乗せ額は12万円でした。税率は一律10%ですから、この増税額は1万2000円。高校生のいる世帯の増税額は、所得税の税率を10%とすると所得税2万5000円、住民税1万2000円の3万7000円の増税となります。
非課税世帯は影響なし
このように、高校生までの子どもがいる世帯では、今後増税となります。しかし、もともと所得税や住民税が非課税である世帯は影響はありませんのでご安心を。子ども手当の受給世帯は、来年(平成23年)以降には増税が待っています。今年(平成22年)は、子ども手当を受給しても増税はない、とてもハッピーな年。来年以降の増税に向けて、家計をしっかりと管理しておきましょう。
【関連記事】