定年・退職のお金/介護費用・介護にかかわる各種制度

介護保険料は市町村で3.1倍も違う!?

40歳以上になると、介護保険料を生涯支払うことになります。この介護保険料、住んでいる場所によって異なり、時には市町村で3.1倍の差がある場合も。介護保険料が決まる仕組みや、自治体ごとの平均額を見てみましょう。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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介護保険料は引き上げ傾向に

平成12年から導入された公的介護保険制度。年々、介護保険の財政が悪化しており、保険料も引き上げられています。

40歳以上になると生涯支払い続けることになる介護保険料。保険料はどのように決まるのでしょうか。

介護保険の被保険者は40歳以上

40歳以上で加入する介護保険。一生つきあう保険だから、保険料の仕組みもしっかりと把握しておきたい

40歳以上で加入する介護保険。一生つきあう保険だから、保険料の仕組みもしっかりと把握しておきたい

介護保険制度は、市町村や特別区(東京23区)が運営主体になっている公的な保険制度です。 介護保険の被保険者は、第1号と第2号の2種類に分かれます。

第1号被保険者は65歳以上の人が対象で、介護(寝たきりなどで入浴・食事や排泄などの日常生活動作への介護)や支援(家事や身支度などの日常生活での支援)が必要なときに、介護保険を適用してサービスが受けられます。

また、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険(国民健康保険や職場の医療保険など)に加入している人です。末期がん、関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)により介護が必要であるとき、介護サービスを利用することができます。

介護保険の財源は公費と保険料が半々

介護サービスにかかる費用については、1割は利用者の自己負担、残りの9割が介護保険の負担となります(ただし、平成27年8月から一定以上の所得がある人は、自己負担が2割に引き上げられます)。ではこの介護保険の財源は、どのようになっているのでしょうか?

介護保険の財源は、公費と介護保険料とでまかなわれており、その割合は半分ずつです。この公費の内訳は原則として、国25%、都道府県12.5%、市町村 12.5%(居宅給付費の場合。施設等給付費の場合は、国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%)となっています。介護保険の財源は、半分は税金でまかなわれているということですね。

残りの半分である被保険者が納める介護保険料のうち、第1号被保険者(65歳以上)の保険料は22%、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料が財源の28%を占めています(平成27~29年度)。この割合は人口比によって変わります。

このように、介護保険の財源が決められているのですが、実際に個人が払う介護保険料はどのように決まるのでしょうか?

>>第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料はこちら
>>第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料はこちら
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