住宅購入のお金/住宅購入の関連情報

シリーズ:住宅購入にかかる意外なお金 NO.2 仲介手数料って必ずかかる?

住宅購入も立派な不動産の売買になります。新築マンションなどでは仲介手数料がかからないのが通常ですが、中古物件の場合はかかるのが一般的です。どう違い、どの程度かかるのか、確認しておきましょう。

執筆者:菱田 雅生

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お金イメージ
仲介手数料の仕組みをこの機会にシッカリと知っておきましょう!
戸建てやマンションのどちらであろうと、住宅を購入したり、売却したりするのは不動産の売買に該当します。そして、この不動産の売買を行う際には、宅地建物取引業者(いわゆる不動産屋さん)に仲介手数料(媒介手数料)を支払うのが通常です。賃貸住宅に住む場合に家賃の1ヵ月分を手数料として支払うケースが一般的ですが、あれと同じです。

今回の記事では、住宅の購入の際に発生する「仲介手数料」について、わかりやすく解説しましょう。

「3%+6万円」が基本

宅地建物取引業者が「売買・交換の媒介」を行う場合は、

■売買代金が200万円以下の部分の金額 × 5%
■売買代金が200万円超400万円以下の部分の金額 × 4%
■売買代金が400万円超の部分の金額 × 3%

という計算に基づいて、仲介手数料の限度額が決められています。たとえば、売買代金が1,000万円だった場合はどう計算するのかというと、下の図のようになります。



上の図で示しているとおり、売買代金1,000万円のうち、200万円以下の部分の金額は200万円なので、

200万円×5%=10万円

となりまた、200万円超400万円以下の部分の金額も同じく200万円なので、

200万円×4%=8万円

となります。そして、400万円超の部分の金額は600万円なので、

600万円×3%=18万円

したがって、この場合の仲介手数料の限度額は、

10万円+8万円+18万円=36万円 

となります。なお、売買代金が400万円超になる場合は、もっと簡単な計算方法があります。それは…

売買代金×3%+6万円

という計算方法です。この計算式は、400万円超の部分の金額にかかる3%という率を売買代金全額に対してかけ、400万円以下の部分の3%を超えている率の分(200万円×(5%?3%)+200万円×(4%?3%)=6万円)を足しているわけです。

ただし、原則としてこの手数料には消費税がかかりますので、消費税込みの総額表示にすると、

売買代金×3.15%+63,000円

となります。

とりあえず、「3%+6万円」のほうが覚えやすいと思いますので、これに消費税を足したものが上限だと覚えておくとよいでしょう。ちなみに、この金額は、業者が売主または買主の一方に請求できる限度額で、双方からもらえば上記の2倍が業者の受け取る手数料の限度額となります。

また、業者が「売買・交換の代理」を行う場合は、手数料を売主・買主の一方から受け取るか双方から受け取るかにかかわらず、受け取る手数料の合計が上記の計算で求めた金額の2倍以内にしなければなりません。


実は、仲介手数料はかからない場合もあることをご存じでしたでしょうか?
詳しくは次ページで!
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