医療保険/医療保険関連情報

国民健康保険を知っておこう!(2ページ目)

病気やケガをした時の備えとして保険会社の医療保険や預貯金等は有用ですが、それ以上に役に立つのが健康保険です。いざと言う時に慌てる事のないよう国民健康保険の内容をおさらいしておきましょう。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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どんなサービスがあるの?

国民健康保険には医療費の大部分を負担してくれる以外にも様々なサービスがあります。
  • 療養の給付
    国民健康保険があるから自己負担は3割でOK
    国民健康保険があるから自己負担は3割でOK
    病気・ケガで病院等に行って治療を受けたときに、その費用の大部分(一部自己負担有り)を国民健康保険が負担してくれます。自己負担割合は、通常3歳未満が2割、3歳以上70歳未満が3割、70歳以上が1割となっています。70歳以上でも現役並みの所得がある人は3割になります。

  • 入院時食事療養費の給付
    入院中の食事にかかる標準的な費用(一部自己負担有り)を国民健康保険が負担してくれます。一般の人の場合、1食につき通常260円の自己負担する必要があります。

  • 療養費の支給
    緊急でやむを得ない理由や旅行先などで保険証を提示しないで治療を受けた時や、コルセット等の補装具を購入した時などで国民健康保険が認めた時は、あとから一部負担金以外を支給してくれます。

    ※療養の給付は、治療などを受けた時に病院等の窓口で自己負担分(3割等)だけ払うのに対し、療養費の支給は、窓口で医療費を全額払い、後から申請して自己負担金以外(7割等)を戻してもらうという違いがあります。

  • 移送費の支給
    緊急を要する入院や転院で、著しく歩行が困難なため移送費(車代等)が必要と国民健康保険が認めた時、移送にかかった実費を支給します(一部負担金を除く)。

  • 高額療養費の支給
    医療費の自己負担額が高額になった時、国民健康保険に認められれば自己負担は限度額までとなります。一般の人は80,100円+(医療費?267,000円)×1%が限度額となります。詳しくはどう変わるの?高額療養費制度に記載してあります。

  • 出産育児一時金の支給
    出生児1人(妊娠85日以上の死産、流産を含む)につき35万円が支給されます。区市町村によっては出産育児一時金を直接医療機関などへ払う制度もあります。

    ※区市町村によっては内容が若干異なる場合もあり、例えば東京都武蔵野市の出産育児一時金は38万円になります。

  • 葬祭費の支給
    国民健康保険に加入している人が死亡した時、葬儀を行った喪主等に7万円が支給されます。金額は区市町村によって異なります。

  • 訪問看護療養費の支給
    在宅医療の必要性を医師が認め、訪問看護ステーションを利用した時に、保険対象の費用を負担してくれます(一部負担金を除く)。

※出産育児一時金や葬祭費の支給は2年を経過すると時効になるので忘れずに申請することが重要です。
※サービス内容は区市町村によって異なる場合があります。また、それぞれのサービスを受けるには、より細かな要件がありますので、加入している区市町村の窓口で必ず確認して下さい。


国民健康保険が使えない時もあるの?
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