税制上どのように計算するの?
保険契約の解約がされたときの一時所得の計算は次のようになります。
■{(保険金?正味払込保険料)?特別控除50万円(*)}×1/2
=一時所得の計算
*特別控除は他の一時所得と合算の上、年間50万円となる。
具体的に数字を入れてみましょう。
(例)解約返戻金200万円 正味払込保険料130万円
{(200万円?130万円)?50万円}×1/2=10万円<20万円
というようになります。イメージが沸きましたか。ちなみにこうして保険(生保・損保)を解約した場合に、もう一つ頭に入れておかなければならない重要なことがあります。
保険解約による確定申告の注意点
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| 確定申告の一時所得の計算は? |
先ほど保険を解約した場合には、通常一時所得の対象となるとお話しました。あくまで通常は、です。
ポイントは「誰が保険料を支払って」、「誰が解約返戻金を受け取っている」のかということです。自分が契約していた保険を解約して自分で解約返戻金を受け取ったということであれば一時所得となります。
しかし例えば配偶者や親が保険料を支払っていた場合で、その契約の解約返戻金を自分が受け取ったなら贈与税の課税対象になります。
保険契約では、実際の保険料負担者を基準に考えますので、この点も忘れないようにしてください。つまり必ずしも契約者=保険料負担者ではないということです。
保険の契約者は自分、解約して解約返戻金も自分が受け取った、けれども保険料は配偶者の口座から引き落とされているということであれば扱いが変わります。
損害保険ガイドから今日のポイント
確定申告の際、保険の解約返戻金の基本は一時所得扱い。しかし保険料の負担者と解約返戻金の受取人によって扱いが異なることに注意。
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