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| 「特定外来生物法」が施行されて半年が経過したが… |
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「特定外来生物法」)が施行されて、早くも半年が経過しました。
この法律は、ペットとして輸入される爬虫類や小動物などに関連する法律だと思っている人が多いようですが、実はガーデニングも無縁ではありません。
このことを知らないでいると、うっかり法を犯してしまうことになるかもしれません。
今回は、この特定外来生物法でガーデニングに関連する事項をまとめてみましょう。
特定外来生物法とは
この法律については既にご存知の方も多いかと思いますが、まずは「特定外来生物法」についておさらいしてみましょう。
【特定外来生物法の概要】
この法律は、海外から日本に持ち込まれた外来種のうち、生態系や人の健康、農林水産業に被害を与えるおそれのあるものを
※「特定外来生物」に指定して、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入その他の取扱いを規制するとともに、その防除措置を講じることを規定したものです。
この法律の目的は、生物の多様性の確保、人の生命や身体の保護、農林水産業の健全発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することとなっています。
※「特定外来生物」とは
「特定外来生物法」でいう「特定外来生物」とは、海外から持ち込まれることによってその本来の生息・生育地の外に存在することとなる生物で、日本を本来の生息・生育地とする生物(在来生物)とその性質が異なることによって、生態系などに被害を及ぼす、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもの(卵、種子を含む)のことです。
【外来生物被害予防三原則】
外来生物による問題発生を予防するためのスローガンとして、以下の三原則が掲げられています。
1.入れない ~悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
2.捨てない ~飼っている外来生物を野外に捨てない
3.拡げない ~野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
※法令については、環境省 自然環境局 外来生物法HP参照
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| 良く見かけるタンポポも、ほとんどが洋種タンポポ |
どんな植物が対象となるの?
2005年現在、「特定外来生物」の指定となっている植物は、
ナガエツルノゲイトウ(Alternanthera philoxeroides)
通称:ミゾツルノゲイトウ、エナガツルノゲイトウ、アルテルナンテラ
ブラジルチドメグサ(Hydrocotyle ranunculoides)
通称:ウォーター・マッシュルーム、ペニーウォート、ウチワゼニグサ
ミズヒマワリ(Gymnocoronis spilanthoides)
通称:ギムノコロニス
の3種となっています。
この数は、ペットとして輸入された動物などに比べると少なく感じられますが、今後もっと増える可能性があります。
【要注意外来生物】
前述の指定植物以外に、「指定の適否について検討する」とされているものがあります。それが「要注意外来生物」です。
これは被害状況などの情報収集と分析を継続して行い、その結果特定外来生物として指定される可能性のある植物たちです。
この中には、私たちがガーデニングで良く用いる植物も含まれています。
例えば水草の「ホテイアオイ(Eichhornia crassipes)」や、オキザリス等の総称で流通するムラサキカタバミ(Oxalis corymbosa)、可愛い花をつけるランタナ(Lantana camera)、そして毒をもつチョウセンアサガオ属(Datura sp.)などがあります。
またすでに雑草化しているセイタカアワダチソウ(Solidago altissima)やヒメジョオン(Stenactis annuus)、外来タンポポ種群(Taraxacum spp.)、そして花粉症などアレルギーを起こすカモガヤ(Dactylis glomerata)やブタクサ(Ambrosia artemisiaefolia var. elatior)など、実に84種の植物(2005年12月現在)が、要注意外来生物となっています。
もしこれらが今後「特定外来生物」として指定された場合は、前述の三原則に則った取り扱いが必要となります。
これを怠ることは立派な法律違反となり、販売目的で飼養したり無許可で輸入した場合は、個人の場合で懲役3年以下か300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が課せられます。
また特定外来生物を野外に放ったり植えたり蒔いたりした場合は、個人の場合で懲役1年以下か100万円以下の罰金、法人の場合は5千万円以下の罰金が課せられます。
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| 植物もペットと同じく、最後まで責任を持ちたい |
今後「特定外来生物」と指定される可能性のある「要注意外来生物」の一覧は、環境省ホームページで見ることができますので、是非一度目を通してみてください。
きっと、「え、この植物もそうなの?!」と驚かれることと思います。
また、子供向けに判りやすく「特定外来生物法」を解説したページもありますので、お子さんと一緒に外来生物とそれによって引き起こされる環境問題について考えるきっかけとしてもお勧めです。
植物も生き物です。それを育てるということはペットを育てることと同じで、途中で飽きたから野山に捨ててしまうといった行為は、ペットを捨てるのと同じことです。
またそのことが原因となって日本に古くからある在来種の存在が脅かされることがないよう、最後の最後まで責任を持ちたいものです。
*関連リンク*
外来生物法(環境省HP)
【初めての「外来生物法」】from爬虫類・両生類ガイドサイト
【外来生物法】from小さなペットガイドサイト