過去記事『
難関国家資格取得のための、お得な回り道!?』の内容を増補しまして、この資格を持ってるとこの試験が一部免除になるというような、主要な文科系国家資格の
試験免除制度などについてまとめてみました。皆様の資格取得計画の一助となれば幸いです。
【注意書き】- 2009年度現在の試験制度をもとに作成しています。今後制度が変更される可能性もありますので、詳細は各資格のウェブサイト等にてご確認ください。
- 学歴や実務経験などによる試験免除制度については記載していません。各資格のウェブサイト等にてご確認ください。
- 正確には「○○士、○○士試験合格者、○○士補」などと記載すべきところを、「○○士試験合格者等」と省略して記載していることがあります。
- 持っているとその試験の受験資格が得られる資格や、持っていると無試験でその資格の登録ができる資格についての情報も記載してみました。
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行政書士【参考】
行政書士となるには■
弁理士【参考】
弁理士試験論文式筆記試験選択科目免除について■
社会保険労務士【参考】
第41回(平成21年度)社会保険労務士試験受験案内(PDF)■
公認会計士- 司法試験合格者は、短答式試験全部と論文式試験の「企業法」「民法」が免除
- 旧司法試験第2次試験合格者は、短答式試験全部と論文式試験のうち旧司法試験第2次試験での受験科目が免除
- 不動産鑑定士試験合格者等は、論文式試験の「経済学」または「民法」が免除
- 税理士となる資格を有する者は、短答式試験の「財務会計論」と論文式試験の「租税法」が免除
- 税理士試験の簿記論及び財務諸表論の科目合格者は、短答式試験の「財務会計論」が免除
【参考】
平成22年公認会計士試験受験案内(PDF)■
税理士【参考】
税理士の登録【参考】
税理士試験受験資格の概要■
中小企業診断士- 公認会計士試験で経済学を受験して合格した者等、不動産鑑定士試験合格者等は、第1次試験の「経済学・経済政策」科目が免除
- 公認会計士試験合格者等、税理士試験合格者等、弁護士となる資格を有する者等は、第1次試験の「財務・会計」科目が免除
- 司法試験合格者等は、第1次試験の「経営法務」科目が免除
- 技術士(情報工学部門)となる資格を有する者等、情報処理技術者試験(一部の区分)合格者は、第1次試験の「経営情報システム」科目が免除
【参考】
平成21年度中小企業診断士第1次試験案内(PDF)■
不動産鑑定士- 司法試験合格者は、論文式試験の「民法」科目が免除
- 公認会計士試験合格者は、論文式試験のうち公認会計士試験での受験科目が免除
【参考】
平成21年不動産鑑定士試験案内(PDF)■
土地家屋調査士【参考】
平成21年度土地家屋調査士試験受験案内(PDF)■
マンション管理士- 管理業務主任者試験合格者は、筆記試験の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること」が免除
【参考】
平成21年度マンション管理士試験受験案内(PDF)■
管理業務主任者- マンション管理士試験合格者は、筆記試験の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること」が免除
【参考】
「平成21年度管理業務主任者試験の実施について」のQ&A【関連記事】■国家試験の動向などについて