■解雇により離職した者解雇には、普通解雇と懲戒解雇があります。普通解雇は、勤務成績が芳しくないとか、身体・精神的障害により業務に堪えられない、経営上人員を整理する必要が生じたなどの事情により解雇される場合、懲戒解雇は、本人が重大な過失をを犯したことなどを理由として、制裁として行う解雇です。このうち、懲戒解雇は、解雇に至った事情が本人に責任があるものとして、特定受給資格者の対象から外されることになります。
■事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者会社からリストラに伴う退職勧奨、いわゆる「肩たたき」に合い、これに応じて退職した場合です。人員整理を目的に、3カ月以内募集期間を設けて実施された希望退職募集に応じて退職した場合も該当しますが、恒常的に設けられている早期退職優遇制度に応じての退職は除外されます。
■事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3カ月以上となったことにより離職した者 在庫調整のためとか、経済情勢の変動などを背景に、工場などの操業を一時ストップするケースはまま起こりますが、このような会社側の責任に帰すべき事情で休業し、その休業期間が3カ月以上連続したことを理由として退職した場合です。
■事業所の業務が法令に違反したため離職した者会社が、法令に違反する製品を製造したり、あるいは販売しているなどのことを理由として退職した場合です。ただし、入社当初から法令違反の製品の製造、販売を行っていたものである場合には該当しませんが、、入社の時点では何ら問題はなかったのに、入社後に法令違反の製品の製造、販売を開始したり、新しい法律が制定されるなどして、それまで製造、販売していたものが法令違反となったにもかかわらず、なお製造、販売を継続している場合で、当該法令違反の事実を知ったあと3カ月以内に退職した場合が該当します。
離職票の退職理由を慎重にチェックしよう
特定受給資格者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由によりハローワークが行うことになりますが、受給手続きのときに説明すればそれが通用するというわけではありません。
離職理由の判定は、まず、「離職証明書」の離職理由欄に記載されている内容で、事業主が主張する離職理由を把握したあと、「離職票」の離職理由欄で離職者の主張する離職理由を確認して、双方の主張に食い違いがある場合は、それを証明するための資料提出を求め、慎重に判断されることになります。
離職票には、会社が主張する離職理由に、離職者本人が同意するかどうかを示す欄が設けられています。会社がいう離職理由に納得できない場合は、「異議あり」にマークすればいいのです。安易に同意すると、自分自身が損する結果となりますので、慎重に判断してください。
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