転職のノウハウ関連情報

更新日:2004年03月23日

雇用保険を早くもらえる退職・離職理由

雇用保険の失業給付は、離職票中の退職理由によって支給開始時期が変わります。どんな離職理由のときに給付制限を受けずに早くもらえるのか、特定受給資格者と一般受給資格者の違いを前もって知っておきましょう。

文章:西村 吉郎(All About「転職のノウハウ」旧ガイド)

雇用保険を早くもらえる理由って?

雇用保険の失業給付は、勤め先を退職した(離職した)理由次第では、支給開始の時期が最長で3カ月も先延ばしされます。最短で受け取る場合は、受給の手続きをとった日から数えて8日目には支給が始まるのに対して、3カ月の給付制限を受けると、支給開始まで97日(2月を挟んだ場合)から99日(7、8月を挟んだ場合)も待たされることになるのです。

しかし、このような先延ばしの目に合うことなく、手続きしてすぐにもらえるようになる離職理由があります。これは一般には、会社都合で退職した場合が該当すると理解されていますが、実は、自発的に退職した場合であっても、それが正当であると判断される退職理由も含まれています。ここであらためて、どんな退職理由なら給付制限を受けずにすむのかを確認しておきましょう。


特定受給資格者と一般受給資格者

ハローワークで雇用保険の受給手続きを取ると、その時点で、離職の日以前の雇用保険加入期間、健康状態、再就職の意志などを確認の上で、失業給付の受給資格があるかどうかを審査します。

ただ、審査といっても複雑なものではなく、ハローワークの雇用保険受給課窓口の係官から、退職の理由や離職票に記載されている内容などに関して聞かれることに答えればすむのですが、ここで肝心なのが「退職の理由」です。退職の理由次第で、特定受給資格者となるか一般受給資格者となるかが分かれるからです。

特定受給資格者として認定されれば、この受給手続きから7日間の待期を経て、8日目から基本手当の支給がスタートします。これに対して、一般受給資格者と認定された場合には、7日間の待期のあと、さらに3カ月間に渡る給付制限期間が設けられます。さらに、離職した日時点での年齢や雇用保険への加入期間の長さによっては、基本手当をもらえる日数も、特定受給資格者と比較して30日~150日分も少なくなってしまいます。

特定受給資格者


区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日-
30歳以上35歳未満180日210日240日
35歳以上45歳未満240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日


一般受給資格者

区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日90日90日120日150日

(執筆者:高野 秀敏)

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小松 俊明

ヘッドハンターとして、グローバル企業の管理職採用に携わる。ビジネスマンの働き方、キャリアや転職、自己…

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