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高額賞金をゲットした人は要注意、懸賞賞金の確定申告

確定申告の季節がやってきました。高額賞金を獲得した方のために、懸賞賞金の確定申告についてご紹介します。懸賞賞金は「一時所得」となり課税の対象とみなされ申告する必要がある場合も。

執筆者:堂本 秀明

懸賞金で20万円、確定申告は必要か?

確定申告の季節がやってきました。私は今までのところ確定申告が気になるような高額賞金や賞品をゲットしていなかったので、毎年この時期特に気にしていなかったのですが、今回、懸賞賞金の確定申告について調べてみました。

もしかして近々高額賞品に当選する予感かもしれません・・・。昨年高額懸賞に当選された方は、おめでとうございます!!


[質問]昨年、給与所得600万円以外に、懸賞金として現金で20万円ありました。確定申告はどのようになるのでしょうか。
[回答]懸賞金として現金で20万円…一時所得となります。

一時所得は(収入-必要経費-50万円)×1/2=課税所得になるので、この場合は(20万円-0円-50万円)×1/2=0円となり課税なしです。

また給与所得を1箇所から受けている人で、給与所得および退職所得以外の各種所得が20万円以下なら確定申告不要という規定もありますので確定申告は要りません。


「一時所得」には50万円の特別控除が認められる

以上は一例で、必要経費が不明なため0円で計上されていますが、一般に私達個人が関係する確定申告の税金である「所得税」「懸賞賞金」の関係について考えてみたいと思います。

「所得税」では、所得の種類を10種類の各種所得に区分していて、内容は次のとおりです。

(1)利子所得 (2)配当所得 (3)不動産所得 (4)事業所得 (5)給与所得 (6)退職所得 (7)山林所得 (8)譲渡所得 (9)一時所得 (10)雑所得です。

そのなかで、懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)、競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等として得た所得は「一時所得」として扱われています(所得税法第34条)。

「一時所得」とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。

懸賞の賞金は「一時所得」となり、課税の対象とみなされ、確定申告の際に申告する必要があります。

次の算式で計算した金額が課税対象となります。

{収入金額-支出した金額(必要経費)-50万円}×1/2=課税対象額

計算式にもあるように「一時所得」には50万円の特別控除が認められています。そのため懸賞金が50万円以下であった場合は申告の必要はありません(同第34条第3項)。

それを超える場合は、この特別控除額の50万円を引き、さらにこれから必要経費を引いた額の半額が課税対象となります(同法34条第2項・第22条第2項)。


支出した金額(必要経費)

算式にある「支出した金額」とは、収入を得るために直接支出したものだけが認められます。

たとえば、クイズなどで懸賞賞金を得るために直接支出した金額というのは、応募のために要した費用が考えられます。

従って、たとえば100万円の懸賞金を得た人が、ハガキ代や交通費等で1万円を使用したとすると、これが支出した金額(必要経費)として控除できることになると考えられます。
「100万円-50万円-1万円」の2分の1、つまり24万5,000円に対して課税されることになるわけです。(ネット懸賞応募での必要経費については、今後の研究課題ということでご容赦ください。いずれにせよ必要経費については税務署の判断を仰ぐことが必要だと思います)

競馬や競輪の払い戻し金の場合は、当りの投票券の代金のみが支出した金額に該当し、はずれた投票券の代金を含めることはできないようです。 

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