相続とは
相続は誰がいつまでに手続をしなければいけないのか? |
相続人になれる人
相続人になれる人は、配偶者と次の順位の人です。1.子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
2.親(既に死亡している場合には、祖父母)
3.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。ここまで。)
なお、行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、家庭裁判所から失踪宣告を受けて、既に死亡しているものとして扱われます。7年経過していなければ、7年経過後に申請をして失踪宣告を受けます。
期限
遺産分割や名義変更に期限はありません。手続をしなければ、何十年でもそのままです。しかし、相続の放棄や税金の申告には期限があります。これらに関係する人は、それぞれの期限内に手続を行なう必要があります。■相続の放棄・限定承認 相続発生後3ヶ月以内
■所得税・消費税の準確定申告 相続発生後4ヶ月以内
■相続税の申告 相続発生後10ヶ月以内
遺産分割を行わないまま、相続人が死亡した場合には、その遺産分割には、その相続人の相続人も、加わることになります。これにより、遺産分割が難しくなります。従って、関係のない人も早めに手続をしておいた方が良いと思います。