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最高裁で判決!仮換地の小規模宅地等の適用

国税庁は、2007年2月に土地区画整理事業等による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合の相続税の小規模宅地等の取扱いの変更について発表しました。

執筆者:天野 隆

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小規模宅地等の取り扱いについて最高裁で判決

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「被相続人の居住の用に供されていた土地が、土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い、相続開始の直前において更地となっていた土地について小規模宅地等の特例の適用を受けて申告をしたことの適否が争われた裁判で、最高裁は、土地区画整理事業の施行による仮換地指定に伴い、被相続人の居住の用に供されていた土地及び仮換地について使用収益が共に禁止された結果、相続開始の直前において被相続人が両土地を居住の用に供することができない場合は、相続開始から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のないときに限り、被相続人の居住の用に供されていた土地は、小規模宅地等の特例の対象となると判示しました。」(国税庁ホームページより)

この裁判は、土地区画整理事業の施行により、従前の土地に住めなくなり、さらに換地(代わりに与えられる土地)後の土地にも住めない状況にある場合でした。その状況の時に相続が発生しました。

小規模宅地等の特例(居住用)は、相続開始の直前に被相続人等が居住していることが適用受けるための前提条件です。さらに、取得者などの一定要件を満たせば、特定居住用として240平米まで80%減額が受けられます。また、その一定要件を満たさなくても、200平米まで50%減額になります。従って、相続開始の直前に居住していなければ、80%減額はもちろんのこと50%減額も受けられません。税務署側の解釈も、「住めない状況であっても住んでいなかったのならば、小規模宅地等の特例は受けられない。」と言うものでした。

相続人にとっては、個人的な理由で住んでいないのではなく、土地区画整理事業という公の理由によるものだから、特例を受けられないのはおかしいと考えて裁判を起こしたものと考えられます。相続人の側に立てば当たり前と言えば、その通りかもしれません。

判決では、換地中における、居住用に供することが出来ない事情を最高裁が認めました。居住用となれば、小規模宅地の評価減が出来ます。相続税の計算上、この影響は大きなものがあります。

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