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相続税の税務調査で問題になる妻名義の預金

夫が亡くなり、相続財産とは別に私名義の預貯金が5千万円あります。しかし、税理士さんから、そのお金も相続財産に含まれると言われました。どうしてでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

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税務調査の実態は?
Q.夫が亡くなり、遺産を相続し、相続税の申告をすることになりました。相続財産とは別に私名義の預貯金が5000万円あります。しかし、税理士さんから、そのお金も相続財産に含まれると言われました。どうしてでしょうか? なお、私は、外で働いたことがなくずっと専業主婦でしたが、生活費の残りを少しずつ貯めてこのお金を作りました。

A.税務調査では、配偶者名義の預金が問題になります。税務調査と相続税の課税の実態を確認しておきましょう。

厳しい税務調査

妻の預貯金に対して、税務署は、かなり厳しく対応します。税務調査のときに、税務署員が「あなたは、自分のものだと言うが、あなたには収入がないんでしょ。そのお金は、あなたのものではなく、亡くなったご主人のものなんですよ!」とあからさまに言うこともあります。

税務署は、月々の生活費、不動産収入、その他まとまったお金が夫から妻に移動していれば、贈与の申告があったかどうかを、逐一、確認していきます。贈与がなければ、夫のものとなります。

妻名義の預貯金が、夫のものであると指摘されれば、相続財産が増えて、相続税の負担が重くなります。

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