相続の基礎を学ぼう

更新日:2009年11月25日

遺産分割の代償分割とはどんな方法か?

遺産分割の方法は、現物分割・換価分割・代償分割の3つがあります。その中で代償分割とはどんな方法なのでしょか? 確認しておきましょう。


代償分割の相続税への影響は?

打合せ
代償分割で苦労するのは?
遺産額が増える訳ではないため、相続税の総額は他の分割方法と変わりません。また、各人の相続税の負担も、次のように計算されるため誰かの負担が重くなることはありません。

■事例1 相続人が長男と次男の2人で、長男がすべての財産(5億円)を相続し、長男が次男に代償金として1億円渡す場合
・相続税の総額 1億3800万円
・各人の相続税 
長男 1億3,800万円×((5億円-1億円)/5億円)=1億1,040万円
次男 1億3,800万円×(1億円/5億円)=2,760万円

■事例2 長男が4億円、次男が1億円の現物分割をした場合
・相続税の総額 1億3800万円
・各人の相続税 
長男 1億3,800万円×(4億円/5億円)=1億1,040万円
次男 1億3,800万円×(1億円/5億円)=2,760万円

以上のように結論は同じになります。

資金繰りはどうか?

■代償金を貰う側
代償金を貰う側(一般的には別居の相続人)は、受取った代償金の中から相続税を納めればいいので特に負担はありません。

■代償金を払う側
代償金を払う側(一般的には同居の相続人)には、非常に重い負担がかかります。売却できない事情があるから代償分割をする訳ですから、代償金と自分の相続税については、自らの収入ですべてまかなわなくてはなりません。さらに厳しいのは、収入には所得税・住民税がかかります。税金を引いた後で代償金を払うことになります。

代償分割で代償金を貰う側は、支払う側の重い経済的負担を理解する必要があるでしょう。金融機関からの借入や分割払いなど将来の収入から代償金を支払う場合の支払原資は、収入から税金などが引かれた後の残ったお金になるという理解です。従って、相続分に相当する金銭を相続人に要求する際には、相続財産を要求するのと違って、税金などを引いた額を目安に折り合いをつけるのが適当だといえます。

関連リンク
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加藤 昌男

CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…

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