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楽々確定申告!【外国株・投信編】

外国株・外国投資信託に投資をしているなら、確定申告の準備を始めましょう!外貨投資の確定申告第2弾です!

國場 弥生

執筆者:國場 弥生

外貨預金・外貨MMFガイド

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外国株・外国投資信託に投資をしているなら、確定申告の準備を始めましょう!

面倒な手間を省いて効率よく確定申告を済ませよう!ネットや郵送を活用して混雑を避けるのも手!
2004年分の確定申告者数は2,000万人を超え、実に日本人の6人に1人が確定申告を行った計算になります。しかも、2005年は近年にない株高、円安のW効果が利益を生み、確定申告を行う人はさらに増えそうです。特に提出期限が迫る3月10以降は大混雑が予想されるので、早めの準備で乗り切りましょう。

必要な書類の入手や記入方法の確認、情報収集する際には、国税庁のホームページが重宝します。また、税務署まで足を運ぶ時間のない人にも、主要ターミナル駅に設置される「還付申告センター」や電子申告「e-TAX」など便利なサービスが用意されているので活用しましょう。

二重課税されている場合も!?


外国株や外国投資信託に関わる確定申告の手順は、基本的に日本の株や株式投資信託と同様の取り扱いになると考えて良いでしょう。年間を通じた売買で利益が出たら、確定申告が必要というのが原則です。

通常外貨建てで売買される外国株の利益(売却益)は、売り買いそれぞれの約定日の為替レートで円換算して利益を計算します。その上で株などの利益と損益通算後、申告分離課税として確定申告を行います。確定申告の方法は、取引口座の種類と損益の状況によって異なります。そもそも外国株の特定口座への受け入れを行っていない証券会社もあるので、まず自分の取引口座の種類を確認しましょう。

配当金については、受け取り時に源泉徴収されるため、原則確定申告は不要です。この点も日本株の配当金と同様の扱いですが、異なるのは、外国株の配当金は各国の税制によって現地でも源泉徴収される場合がある点です。例えばアメリカ株の配当金は、日本で源泉徴収される前に、アメリカ国内においても税金が徴収されています。このような場合には、アメリカと日本の二重課税になるため、確定申告をすることで外国税額控除を受けることができるので覚えておきましょう。

【取引口座別確定申告の要不要】

■源泉徴収ありの特定口座の場合
売却時に税金分が差し引かれるため、原則として確定申告は不要です。ただし、年間を通じて損をしている場合や複数の口座があり一方がプラス、もう一方がマイナスになっている場合などは、確定申告をすることで損を翌年以降に繰り越す、税金の還付が受けられるなどのメリットがあります。

■源泉徴収なしの特定口座の場合
源泉なしの特定口座を利用した場合、確定申告が必要になります。ただし、証券会社が年間の損益を計算して「特定口座年間取引報告書」を作成してくれるので、手続きは少なくて済みます。

■一般口座の場合
一般口座を利用した場合、確定申告が必要です。特に、年間の損益を自分で計算しなければならないため、手続きが煩雑になります。

■確定申告に必要な書類
●「申告書B」
●「申告書第三表(分離課税用)」および必要に応じて「申告書付表(上場株式等に係る繰越損失用)」「外国税額控除に関する明細書」

続いて外国投信とお得な優遇税制を見てみましょう!
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