損害保険/火災保険の入り方

空き家の火災保険はどう契約する?別荘や相続した住居は?

空き家に火災保険をかける際、必ず住宅として契約できるわけではありません。空き家の用途が、住宅物件か一般物件かで火災保険の引受けの扱いが変わります。別荘や親から相続した住居、すでに廃屋の状態の建物について損保と共済の取扱いを解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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空き家に火災保険はつけるべき?

空き家の火災保険とは?別荘や親の相続住居、廃屋は?

空き家の火災保険とは?

人が住んでいない家や住人のいない家などを一般的に空き家といいます。空き家といっても、そうなった理由はさまざまあり、たとえば、次のような理由です。
  • 建物を親から相続したけれど、マイホームはあるので誰も住んでいない
  • 賃貸するつもりでいるのに借り手がつかず、家や部屋が空いたままになっている
  • ぼろぼろの空き家で誰も住んでも使ってもいないが、壊すのもお金がかかるのでそのまましてある など
特に、処分したくてもそれができず、取り壊し費用や固定資産税の関係でそのまま建物を残して空き家になっているケースも増えています。空き家の火災保険の必要性や注意点について解説します。

<目次>  

空き家のリスクに備えるなら火災保険は必要

空き家に火災保険が必要かというと、多少なりとも資産性があるなら、その保全のためには必要性は高くなります。

「もうぼろぼろの廃屋だからむしろ燃えてくれたほうが助かる」と思っている人もいるかもしれません。しかし、仮に火災が発生したところで、きれいさっぱり建物がなくなるわけではありません。残存物の撤去にも費用がかかります。

自然災害による損害でも同様です。

また、廃屋のような状態のところに誰かが勝手に住んだ、もしくはぼろぼろの状態を放置したとします。それが原因で人がケガをしたり人の物に損害を与えたりした場合、被害者から損害賠償を求められかねません。

この場合は火災保険よりも賠償責任保険で備えることになりますが、いずれにしても、何らかの保険で備えておく必要はあるということです。
 

空き家で火災保険の契約は可能、ただし条件は厳しい

空き家の火災保険の契約について引受けを断る保険会社もあり、困ってしまう人も多いようです。単純に空き家といっても、家財もあって住める状態のものから廃屋のようなものまで状態はさまざまです。

さらに「住める状態」といっても、人が居住しなくなってどの程度経っているかなど、その状態によっては契約の引受けがされないこともあります。特に廃屋のようなものはリスクが高いと判断しているのだと考えます。

前の項目の必要性についてこの観点から考えると、保険会社が積極的にやりたがらない物件の空き家であればリスクは高い=必要性も高いと言えます。

その建物の用途が「住宅物件」であれば、まだ契約はしやすいでしょう(詳しくは次項)。空き家としての現況にもよりますが、どのような状態になっているかをきちんと伝えて保険会社に相談してみてください。
 

火災保険料は建物の「用途」などで決まる

火災保険の保険料は、保険の目的となる建物(あるいは家財が収容される建物など)の所在地や建物構造、用途によって異なります。

例えば同じ建物でも物件の用途、たとえば住宅で利用しているのか、事務所として使用しているのか、店舗なのかで保険料が変わります。細かい話ですが、さらに同じ建物内にある店舗でも職業別に割増のつき方が違います。

建物の用途をおおまかに分けると次の通りです。
  • 住宅物件
  • 一般物件
  • 工場物件
  • 倉庫物件
個人に関係するのは、「住宅物件(専用住宅、共同住宅)」か「一般物件(店舗併用住宅、店舗・事務所など)」がほとんどです。

用途が変わると保険料も変わるため、用途変更は契約者の通知義務に該当します。長年、店舗併用住宅でお店を営んでいたが廃業して専用住宅になった、あるいは逆にお店や事務所を始めた場合などは、用途変更を保険会社に通知する必要があります。

空き家でありがちなのが、親の住居(住宅物件)を相続して住宅として要件を満たさなくなったにも関わらず、それを伝えずに住宅としてただ火災保険の契約を続けているケースです。悪意の有無は関係なく契約者に通知義務があります。

せっかく保険料を支払っているのに保険金が支払われない可能があるのです。これらを踏まえた上で、空き家の火災保険における用途と契約方法についてみてみましょう。
 

空き家の用途は「住宅物件」か「一般物件」か?別荘は対象?

いわゆる住宅としての要件が整っていない空き家ならば、物件の用途は一般物件になります。

いくつかの損害保険会社のWEBサイトを見ると空き家に関連することについて次のような記載があります。なお、住宅用の火災保険を前提とした場合です。
  • 住居として使用される建物を対象としているため空き家は契約の引受けができない。
  • 別荘など季節的に住居として使用、家財が備えつけられている建物は引受け対象。
こくみん共済coop(全労災)、県民共済などの共済では空き家の契約

こくみん共済coop(全労災)、県民共済などの共済では空き家の契約は少々難しそう

保険ではなく県民共済の場合、対象にならない物の一例として「空き家」を明確に謳っています(その定義は記載なし)。

こくみん共済coop(全労済)は、WEB上に空き家について記載はありませんが、火災共済商品である「住まいる共済」の契約のしおりには次の記載があります。

”共済関係者が所有し、人が居住している日本国内の建物または事務所・店舗等併用住宅”

こくみん共済coop(全労済)でも「居住」を要件にしているので、空き家では要件を満たしていないということになります。共済では空き家の契約は少々難しそうです。

損保でも注意しなければならないのは、個別の事情で用途判定も変わってくるということです。家財道具などが置いてあって住める状態になっている、常時ではなくても居住に使うことがあるのと、まったく住んでいないのでは違う判断をされます。

居住にはまったく使っていないが、他界した親の持ち家を相続・所有したばかりで空き家なのと、10年間ずっと空き家なのでは意味合いが全く異なります。
 

空き家で地震保険は契約できるのか

空き家の地震保険の契約についてみていきましょう。理屈上は、住宅物件に該当するなら可能性があり、住宅部分が全くない一般物件であれば不可ということになります。

そもそも火災保険に加入可能かどうかが問題なので、地震保険についてはその次の話です。地震保険は居住用(住宅用)の建物が対象ですので、この要件を満たしていなければ加入は難しいでしょう。

また、地震保険に入っていると地震保険料控除が受けられますが、その対象となるには「常時居住の用に供している物件」であることが条件です。
 

空き家を住宅物件として契約できるかのポイント

最後に、空き家で火災保険を契約をする際、具体的に何に注意すべきかをお話ししましょう。

例えば別荘のように、一定の季節や時期に住居として住む建物があります。このような用途の建物は解説したように「住宅物件」とみなされます。

また、親など元の居住者が死亡して相続により取得した居住者が、そこに住んでいない場合もあります。家財があって親族が管理のために定期的に寝泊まりすることがあり、住居としての機能が維持されているなら、「住宅物件」として契約できることがあります。

他にも、所有者の転勤などに伴い一時的に空き家になった、賃貸物件で賃借人が退去して一時的に空き家になったというケースでも同じです。今後も引き続き住居として使用することが予定されているなら、住宅物件として契約できるものと考えられます。

ポイントをまとめておきます。
  • 常時でないにしても誰かが季節的に居住等で利用しているか
  • 今は誰も住んでいないが、たまたま空いているだけで誰か住む予定の有無
  • 空き家になった理由(たまたま借り手がつかないだけで募集中、親からの相続だが住む予定がない)
  • 空き家になってからどのくらい経過しているか
  • 空き家の状態(家財などが置いてあるか)  など
いわゆる廃屋のようになった状態だとかなり火災保険の加入は厳しくなります。これを読んでいる人は間に合うなら、人が住まなくなった段階で家財の処分やその後の管理などをどうするかが非常に重要です。

そしてこれらは空き家になってからなるべく時間の経過をおかず、かつ廃屋のような状態になる前にすべきことです。

親が死亡した後、名義変更や用途について何もせずに長期間ほったらかしにしておくことが一番リスクを高めます。いずれにしても、個別に使用状態や背景はさまざまです。契約の引受け基準は保険会社によって異なりますので、現況をきちんと伝えて、対応を検討してください。

▼空き家を相続した・する予定の人はこんな情報もおすすめ
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