相続・相続税/相続・相続税関連情報

連帯納税義務 まさか!兄の相続税まで負担(2ページ目)

Q.昨年、父が亡くなりました。母は父より先に亡くなっており、兄と私で遺産を相続しました。先日、兄の相続税を納付するよう税務署から私に通知が来ました。私に兄の相続税を負担する義務はあるのでしょうか?

執筆者:天野 隆

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対策は事前の一手だけ

打合せ
連帯納税義務の対策とは?
連帯納税義務の発生を防ぐ唯一の方法は、相続税を払えない相続人に対して、はじめから相続財産を渡さないことです。そのためには、自分以外の相続人がどのぐらいの負債をかかえているのか、をある程度把握しておかなくてはなりません。

特に、土地や建物を一括して相続する本家は、遺産相続の際、代償分割で非同居者に支払う多額の現金が必要となります。本家が自分の支払うべき相続税を支払えない可能性は高いので、そのほかの相続人は、本家の借金の状況をチェックしておいた方がいいでしょう。本家が相続した土地・建物の謄本をとれば、どの程度の担保がついているかが分かりますので、借金の状況が大体分かります。

立て替えたお金は返してもらえる?

連帯納税義務の履行をした場合には、履行した人は、元々納税義務を有していた人に対して履行した金額を請求する権利をもちます。これを求償権といいます。これは、連帯債務や連帯保証で他の債務者や主たる債務者の代わりに債務の履行をしたときと同じです。

しかし、求償権に関わる贈与税については、取り扱いが違います。連帯債務や連帯保証の場合には、この求償権を放棄すると、債務の履行をした人から履行してもらった人に対して、贈与があったとみなされます。そして、原則として、その求償権に相当する金額に贈与税が課せられます。

それに対し、連帯納税義務の場合には、求償権を放棄しても贈与があったものとはみなされません。従って、相続税を支払わなかった人に対して、贈与税が課せられることはありません。

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