医療費控除を申告して、少しでも手取りを増やそう!
「医療費がたくさんかかった人は、大変でしょうから税金を少なくします」というのが、医療費控除の制度。みずから申告しなければ、多く払い過ぎた税金が返ってくることはありません。家庭の医療費が年間10万円(※)を超えた方は、年内にある程度申告の準備を済ませておくと、気持ち良く新年を迎えられそうです。
(※)会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者で、年収311万6000円未満なら、10万円以下でも医療費控除を申告できる
STEP1:家中の医療費レシートをかき集める
医療費控除の対象は、自分のために使った医療費だけではありません。同一生計の家族全員分が対象です。共働きの夫婦も、領収書をまとめることができます。なお、「生計を同一にする家族」とは、必ずしも同居していなくてもいいのです。別居の親やフリーターの息子なども、場合によっては合算の対象になります。
STEP2:医療費控除の対象・対象外を振り分け
領収書の振り分けの際、「これって医療費控除の対象になるの?」と迷うことも。基本的に、治療のための費用は対象になります。一方、「予防接種」「美容」「疲労回復」「健康増進」目的の費用は対象外。とはいえ、医療費控除の対象は徐々に拡大傾向にあり、レーシック手術や角膜矯正療法は、医療費控除の対象となっています。
STEP3:通院にかかった交通費を集約
通院時の交通費も、医療費の明細書に含められる場合もあります。例えば、通院の際に利用した電車・バスの費用は対象。出産の時など、電車・バスで通院できない場合のタクシー代も対象。マイカー通院のガソリン代や駐車場代は対象外です。
STEP4:ここまでやっておけばグンと楽に! 明細書作成
医療費控除を申請する際には、確定申告の書類に医療費の明細書を添付する必要があります。かき集めた領収書や交通費情報をもとに、作成。決して難しい作業ではありませんが、時間に追われながらやるとちょっと面倒な作業でもあります。まとまった時間がとれる年末年始にやっておくと、段取りがグンと楽に。
STEP5:さて、いくら戻ってくる? 還付金額をざっくり計算
1年間にかかった医療費がわかったら、実際どれくらい税金が戻るのかざっくりと計算してみましょう。
■医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費 - 保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
■還付される金額=「医療費控除額」×「所得に見合った税率=所得税率」
所得税率:所得が195万円以下は5%、195万円超~330万円は10%、330万円超~695万円は20% 、695万円超~900万円以下は23%、900万円超~1800万円以下は33%
つまり、所得が高くて所得税率が高いほど、返ってくるお金も増えます。家族の利用費を合算する場合、所得税率が一番高い人に寄せるといいでしょう。
STEP6:知られざる裏技。税務署が空いている1月申告がいい理由
年が明けたらいつでも医療費控除の申告ができるのをご存知でしたか? 所得税の還付を受けるための確定申告書は早めに出した方が、まだ税務署が空いている分、還付までの期間も若干短くなります(大体3週間~4週間程度の場合が多いです)。早く還付を受けたいなら、お正月にでも準備しておいて新年早々に持って行くくらいでもいいかもしれません。
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