防犯/詐欺を防ぐ

法相許可の業者が架空請求? 新手口に負けない知識を 架空請求にサービサー法を悪用

減らないどころか、大幅に急増している「架空請求事件」に新たな手口。消費者の知識不足をついた、業者の卑劣で悪質な架空請求が止まらない! 消費者は「知的武装」と冷静な対応で身を守ろう!

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

架空請求にサービサー法を使う業者が出現!

国民生活センター(東京都港区)の調査では、ネット有料番組の昨年度の架空請求は全体で462,675件と平成13年度の約27倍と急増しており、「今年度に入っても勢いが弱まる気配はなく、手口はますます悪質化している」と注意を呼びかけています。

最近では、「法務大臣の許可を得た『債権回収業者(サービサー)』を名乗る業者」からの架空請求が増えていることがわかりました。

サービサー法とは?


サービサー 【servicer】 とは、金融機関や一般会社の債権を譲り受けたり,委託を受けて回収・管理する専門会社。債権回収会社のことです。(・正常債権の管理回収代行者=マスターサービサー/・不良債権の正常化・売却処分などの代行者=スペシャルサービサー)

2001年(平成13年)9月1日に施行された、債権管理回収業に関する特別措置法(の改正法)です。それまでは禁止されていた「債権を譲り受けて回収すること」や、「弁護士にしか認められていなかった回収受託が、弁護士以外の者にも可能になった」点などが挙げられます。

サービサーになるには、主に下記の条件が基準となり法務大臣の許可が必要です。
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