医療保険

高額療養費制度ってなに?10万円は払わなきゃいけない?

お金のこと、難しいですよね。コロナ禍もあって、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、高額療養費制度についてです。専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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お金のこと、難しいですよね。コロナ禍もあって、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、高額療養費制度についてです。
 

Q:高額療養費制度で、医療費の上限は10万円ですむのでしょうか?

「感染症の流行で、自宅で療養等している人が多くなっていると聞いて、貯金が少ない私は、医療費のことも不安になりました。調べていく中で高額療養費制度というものがあるというのを知りました。たとえば、私が入院や手術した場合、医療費がいくらかかっても、この制度を使えば、上限が10万円ですむのでしょうか? コロナにかかっても同じでしょうか?」(26歳・会社員・一人暮らし)
 

A:高額療養費制度の自己負担上限額は年齢・所得によって異なります

高額療養費とは、ひと月に医療機関の窓口で支払う自己負担が一定額(自己負担上限額)を超えた場合、超えた金額が戻ってくる健康保険の制度です。

自己負担上限額はその方の年齢や所得によって決められており、相談者の年齢(26歳)の場合、報酬月額(4月、5月、6月の給与額面の平均額)が27万円未満であれば5万7600円(*)、27万円~51万5000円未満であれば8万100円+(医療費が26万7000円を超えた場合は超えた額の1%)がひと月の窓口負担の上限額となります。
*住民税非課税者は3万5400円

なお相談者のおっしゃる上限10万円とは、医療費控除を受けられる基準額のことではないでしょうか。

医療費控除とは年間に支払う医療費が10万円を超えた場合、確定申告すれば受けられる税制上の制度です。対象となる医療費には医療機関で支払う自己負担額に加え、薬局で購入した一般薬なども含まれます。還付される額は10万円を超えた額にその方の所得に応じた税率をかけた額であり、超えた額がそのまま還付されるわけではありません。

まとめると、医療費は月ごとに自己負担上限額の範囲内で負担しなければならず、月ごとの自己負担の年間合計額が10万円を超えた場合には、確定申告することで税率に応じた還付金が受けられるということです。

なお新型コロナウイルスに関する入院費、治療費については公費負担となりますので自己負担はありません(自宅療養含む)。

※専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。
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