年金・老後のお金クリニック/加給年金についてのQA

妻は4歳年上です。私はお得な加給年金をもらえるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年上の妻がいる50歳の会社員は、加給年金をもらえるのかどうかです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年上の妻がいる50歳の会社員は、加給年金をもらえるのかどうかです。
 

Q:4歳年上の妻がいる会社員。加給年金はもらえますか?

「私は50歳のサラリーマン。4歳年上の54歳の専業主婦の妻がいます。先輩たちは、年金に加給年金という上乗せ分がもらえるそうですが、私はもらえるのでしょうか?」(愛知県・会社員)
 

A:年上の妻がいる夫は、加給年金は受け取れません

加給年金とは、20年以上の厚生年金の加入期間がある人が、65歳に到達した時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または子どもがいる場合、厚生年金に加算されるものです。

「生計を維持されている」ということは、同居していることが基本となりますが、別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等であれば認められます。生計を維持されている配偶者は、前年の収入が850万円未満(所得が655万5000円未満)ということが条件であり、子どもの年齢は、18歳到達年度の末日までとなります。

ただし、配偶者が厚生年金に20年以上加入したのちに厚生老齢年金を受給している間、もしくは加入期間は関係なく障害年金を受け取っている間は、配偶者加給年金が支給停止されることに注意が必要です。

残念ですが、相談者のように年上の妻を扶養している場合は、加給年金は加算されません。夫が65歳に到達したときに、妻は69歳になっているためです。

例えば夫が年上で、生計を維持されている年下の妻がいる場合は、夫が65歳に到達すると、配偶者加給年金額が加算されます。妻が65歳になると、配偶者加給年金額の加算が終了しますが、妻が65歳以降に老齢基礎年金を受け取り始めると、妻に振替加算がつく場合があります。

振替加算は、妻の年齢によって決められており、年齢が若くなるにつれて減額され、昭和41年4月1日生まれの人までが対象となります。妻が年上の場合は、配偶者加給年金額は加算されませんが、条件によっては、妻に振替加算が付く場合があります。年金事務所などで確認してみましょう。
 

※年金プチ相談コーナーに取り上げて欲しい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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