年金・老後のお金クリニック/在職老齢年金についてのQA

60歳で会社を退職して年収120万円ほどのアルバイトをしようと思います。年金は減らされる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、60歳で会社を退職してアルバイトをしようと思っている女性からのご相談です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

坂口 猛

執筆者:坂口 猛

初心者のための相続税・税金ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、60歳で会社を退職してアルバイトをしようと思っている女性からのご相談です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:60歳以降は、年間120万円のバイト収入。私の年金はカットされてしまうのでしょうか?

「私は昭和39年(1964年)5月5日生まれで現在59歳です。現在の会社に30年勤務しました。60歳で会社を退職して65歳ぐらいまでは、アルバイトを探して働こうと思います。年間120万円ぐらいはアルバイトとして稼ごうと思っておりますが、厚生年金に入ることになるかもしれません。もらえる年金が減らされる可能性があるのでしょうか?」(59歳女性・東京都・一人暮らし)
 
65歳になるまではアルバイトをしようと思います

65歳になるまではアルバイトをしようと思います

 

A:特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の金額により、64歳以降は年金が減らされる可能性あり

ご相談者の方は、昭和39年(1964年)5月5日生まれとのことですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給できます。したがって、64歳になるまでは年金の減額を心配する必要はありません。

64歳以降も年間120万円程度のアルバイトをした場合、アルバイト先での厚生年金保険への加入義務があるかどうかにより、減額されるか、減額されないか、の判断が異なります。加入義務がない場合には、減額されません。厚生年金への加入義務がある場合には、給与収入等と受け取る年金月額の合計が一定額(48万円)を超えると、老齢厚生年金の一部もしくは全部が支給停止になり、これを在職老齢年金といいます。

給与収入等と年金月額の合計額が48万円を超えた場合、超えた金額の2分の1が老齢厚生年金から差し引かれて支給されます。ご相談に書かれたように、バイト収入は、年収120万円、月収10万円としますと、月収10万円と、仮に年金月額18万円であれば、48万円以下におさまりますので、年金は減額されないということになります。

迷われている場合は、日本年金機構等にご相談されることをおすすめします。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

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