家計簿・家計管理

知らないと損?飲食料品で消費税10%になるもの、ならないもの

消費税の軽減税率制度が10月から導入されました。制度を理解し、正しく選択できるようにしていきましょう。

二宮 清子

執筆者:二宮 清子

家計簿・家計管理ガイド

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消費税の軽減税率制度が導入され、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される定期購読の新聞」は、消費税8%のままとなりました。しかし、「酒類・外食を除く飲食料品」に関しては線引きがわかりにくく、困惑している方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、飲食料品でも8%のままの場合と10%になる場合の見分け方について解説します。
 

意外と間違いやすい!? 飲食料品でも10%になるもの

■みりんや料理酒
酒類は消費税10%のため、料理に利用する本みりんや料理酒も10%になります。しかし、アルコール分が1度未満で酒類に分類されないノンアルコールビールやみりん風調味料は8%になります。

■栄養ドリンク
栄養ドリンクは、医薬品・医薬部外品(指定医薬部外品)であるかどうかがポイントとなります。医薬品・医薬部外品(リポビタンD・チオビタドリンク等)は10%、清涼飲料水(オロナミンC、リアルゴールド等)は8%となります。他にも栄養食品や美容食品、特定保健用食品も8%となります。
軽減税率と標準税率

軽減税率と標準税率

 

外食の場合、10%と8%を判断するには?

外食は「飲食設備がある場所での食事の提供」であれば10%です。もっと簡単にいえば、イスとテーブルの設置とサービスの有無がポイントになります。

例えば、イートインスペースでの飲食はイスとテーブルが設置されているので、外食とみなされ10%になります。他にも動物園等の売店でホットドックを買い、売店の前に設置されているイスとテーブルで食べれば外食とみなされ、10%となります。

しかし、食べ歩きをすれば、持ち帰りとみなされ8%となります。他にも、ホテルの部屋の冷蔵庫内の飲食物は8%ですが、ルームサービスはサービスがあるため10%となります。
 

テイクアウトは、購入時や注文時に意思表示をすれば8%

テイクアウトの場合8%ですが、原則購入時の意思表示で8%か10%かが決まります。テイクアウトのつもりで8%で購入しても、途中で気分が変わり、店内で飲食することもあるでしょう。そのような場合は8%のままとなります。

また、レストランで注文したけど、食べ切れず持ち帰るという場合は、そもそもレストランで食べるつもりで注文していますので10%となります。最初から持ち帰る分を注文した場合は8%ですね。
外食の場合の軽減税率と標準税率

外食の場合の軽減税率と標準税率

 

税金は正しく「申告」することが求められる

途中で事情や気分が変わる事は誰でもありますが、最初から店内飲食するつもりなのに購入時にテイクアウトと伝え、8%で購入するという人も出てくるでしょう。

税金は正しく「申告」することで保たれています。子どもを持つ親なら必ず、「嘘はついてはいけません」としつけるはずです。子どもに恥じない親や大人であるためにも、正しい倫理観で消費税と接していきましょう。


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