税金/自動車税の基礎を学ぼう

自動車税種別割を滞納したときのペナルティって?

自動車税種別割の納期限は原則として毎年5月31日ですが、ついうっかり、納付するのを忘れてしまうケースもあると思います。そんなときにペナルティはあるのでしょうか?

坂口 猛

執筆者:坂口 猛

初心者のための相続税・税金ガイド

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<目次>

自動車税種別割を5月31日までに納めないと延滞金がかかる

自動車税種別割を納期限(5月31日)までに納めないときは、延滞金が徴収されます(国税の場合は延滞税といい、地方税の場合は延滞金といいます。自動車税種別割は地方税のため延滞金といいます)。納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の率により計算します。

(平成26年1月1日以降)
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間……特例基準割合+1%
納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間……特例基準割合+7.3%
 
特例基準割合は以下のようになっています。
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで……1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで……1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで……1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで……1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで……1.5%
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで……1.4%
(東京都HPより)
自動車税を納めないと延滞金がかかる

自動車税種別割を納めないと延滞金がかかる

 

令和5年(2023年)の延滞税率は?

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間……1.4%+1%=2.4%
納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間……1.4%+7.3%=8.7%
ということになります。
 

延滞金の計算例と端数処理について

例えば、自動車税種別割の税額が3万9500円で、納期限が令和5年5月31日、納付日が令和5年10月27日の場合の延滞金について計算してみましょう。
 
なお、計算する際に行う端数処理のポイントは下記のとおりです。

【1】税額が2000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
【2】税額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
【3】算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
【4】算出した延滞金が1000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。

自動車税種別割の税額が3万9500円の場合、端数処理のポイントの【2】に当てはまるため、計算する際は3万9000円とします。計算式は次のとおりです。

 {(3万9000円×30×2.4%)÷365日}+{(3万9000円×119×8.7%÷365日)}=76+1106円=1182円

端数処理のポイントの【3】に当てはまるので……
⇒延滞金1100円

(参考)
延滞金の計算については、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加えた割合で計算します(7.3%を超える場合は7.3%)。
 
なお、延滞金は、遅れて納付した場合に支払わなければいけないものですが、そもそも、納付しなかった場合には、督促状が届いたり、差し押さえられたりする場合がありますので、納期限を守って正しく納税するようにしましょう。
 

そもそも自動車税種別割の納税義務者は?

自動車税種別割は、4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に記載された人に1年分が課税されます。このため、年度の途中で移転登録(名義変更)された場合でも、前の所有者の人に1年分が課税され、新しい所有者の人には翌年度から課税される仕組みとなっています(こちらも参考にしてください)。
 

自動車を下取りに出しても自動車税種別割を納めなければならない?

自動車を売却した場合には、自動車を買い取った人が運輸支局または自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)をし、自動車税事務所に申告しなければなりません。
 
ですので、自動車を買い取った人が移転登録(名義変更)手続きを正しく行ったかどうかがとても重要になります。移転登録手続きが行われていない場合には、売却した人に課税されてしまうことになります。
 
この手続きしないまま放置してしまった場合には、翌年度以降も課税され続けることになりますので、自動車を買い取った人に手続きを依頼することが大切となります。
 
また、自動車を買い取った人が正しく手続きを行っていた場合でも、3月31日までに移転登録(名義変更)が完了しなかった場合にも、売却した人に課税されることになりますので、注意が必要です。廃車をした場合にも同様に注意しましょう(令和5年においても新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る自動車税種別割の課税について特例がありました)。
 

自動車の所有者等が亡くなった場合

自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)が亡くなった場合は、相続人から代表者を定めることになります。自動車を相続する人に移転登録(名義変更)されるまでの間、代表者に自動車税種別割の納税通知書が送られます。相続人代表者を定める場合は、相続人代表者届出書等による手続きが必要となります。
 
自分では気づかないうちに納税義務者となっているかもしれません。各手続きは重要となりますので注意しましょう。

なお、納税が困難であれば、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度」もありますので適用できるかどうかを検討してみてはいかがでしょうか(東京都の例)。

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