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木造住宅・木の家/木を活かした空間づくり

消費税増税と住まいの購入タイミング

2019年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられる予定です。そこで今回は、消費税増税が家づくりに与える影響と、一方で増税後に用意されている国の支援策について解説しましょう。

提供:住友林業
坂牧 俊哉

執筆者:坂牧 俊哉

木造住宅・木の家ガイド

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消費税8%で家を建てるためは?

住友林業

消費税増税までカウントダウンに入った今、いつがお得な家づくりのタイミングなのかお悩みの人は多いでしょう。

国税庁から発表されているように、2019年10月1日に消費税率が8%から10%へ引き上げられる予定です。
 
注文住宅は数千万円という高額な買い物なので、2%の違いは大きな金額差となります。例えば、建築費3000万円の消費税額は、税率8%なら240万円、10%なら300万円と60万円も変わるのです。
 
消費税は、基本的に“物の購入時”に支払う税金です。注文住宅の場合、購入=引渡しとなるため、引渡し時点の税率が適用されます。したがって、消費税8%で家を建てたいなら2019年9月30日までに引渡しを完了する必要があります。
 
ただ、注文住宅は工事期間が数ヵ月程度かかることから、2019年3月31日までに工事請負契約を結べば、引渡しが2019年10月1日を過ぎても税率8%が適用される経過措置が設けられています。
住友林業

消費税率引き上げ時の経過措置の図。2019年3月31日までに工事請負契約を締結すれば、引渡し時期に関わらず消費税は8%となります。

 

増税後の購入には充実した支援策がある

消費税率8%で家を建てるためには、家づくりの手順を理解して進めていくことが大事です。その一方で、消費税増税後に家を建てる人に対し、消費税の負担を軽減する国の支援策が用意されています。

支援策1:住宅ローンの控除期間が10年から13年に
住友林業

注文住宅の工事請負契約に限り、消費税率10%が適用になると住宅ローン控除期間が最大13年になります。



現行の住宅ローン控除は、入居から10年間、年末ローン残高の最大1%相当が所得税・住民税から控除されるというものです。10年間トータルで、一般の住宅は最大400万円、耐震性能などが高い長期優良住宅は最大500万円が控除されます。

消費税増税後の支援策は、控除期間を3年間延長し13年間とするものです。1~10年目までは現行制度を適用し、11~13年目は建物価格の2/3%か、各年末のローン残高の1%の、どちらか低い方が控除されます。

この支援策の対象となるのは、消費税増税後の2019年10月1日から2020年12月31日の間に入居した場合です。ただ、契約から引渡しまで時間がかかる注文住宅は2019年4月1日以降の契約分から対象となります。

支援策2:すまい給付金の給付額・対象者が拡充

すまい給付金とは、消費税増税による住宅取得の費用負担を緩和するために、平成26年につくられた制度です。給付額は収入により変わる仕組みとなっています。

現行の給付額は最大30万円となっていますが、2019年4月1日以降の請負契約締結、かつ10月1日~2021年12月31日に入居する方からは、給付額が最大50万円まで引き上げられます。さらに、収入制限が緩和されるため、給付対象者も広がります。

なお、すまい給付金は良質な住宅ストックの形成を促すという目的もあるため、住宅の質に関して一定の要件を満たす必要があります。利用を検討される方は、早い段階で要件詳細を確認しておくことをおすすめします。

支援策3:次世代住宅ポイント制度を新設
住友林業

次世代住宅ポイント制度の活用は、一定性能をもつ家を建てることが前提となります。耐震性や省エネ性などを十分にチェックしたうえで依頼先を選びましょう。



次世代住宅ポイント制度とは、省エネ性、耐震性、バリアフリーなど一定の性能をもち、家事負担軽減に対応する住宅の新築・購入、リフォームを行うと、さまざまな商品と交換できるポイントが付与されるというものです。注文住宅の場合は、最大35万ポイントが付与されます。

ポイント発行の対象となる期間は、注文住宅の場合2019年4月1日から2020年3月31日に契約・着工し、2019年10月1日から2020年9月30日までに引渡しをする場合です。

ただ、2018年12月21日から2019年3月31日に請負契約を結び、2019年10月1日から2020年3月31日に着工される住宅は特例的に対象となります。

支援策4:住宅取得等資金贈与の非課税枠の拡充

住宅取得等資金贈与の非課税枠とは、父母や祖父母などから住宅の新築・購入、リフォームのために資金援助を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。2016年以降、消費税率8%が適用となる場合には、非課税額は1200万円です。

消費税増税に際し、2019年4月1日から2020年3月31日までに契約し消費税10%が適用される場合、非課税額が最大3000万円まで拡充されます。
 

お得に建てられる時期を知るには?

ここまでご説明したように、消費税増税により住宅建築の際の費用負担は大きく増えます。しかし、消費税増税後の支援策により、増税後に建てた方がメリットは大きくなる人もいるのです。

消費税増税の前と後で、どちらがメリットは大きくなるかは、①住宅建築にかかる費用、②住宅ローン借入額、③給与収入額、④建築する住宅の性能、⑤父母等から贈与による資金援助をいくら受けるか、などによって左右されます。

さらに、今後住宅ローンの金利が上昇すると、毎月のローン支払額が増えてしまい、消費税増税よりも大きな影響を受ける可能性もあります。

お得に建てられる時期がいつなのかは、人それぞれ大きく異なります。住宅建築を考えている人は、住宅営業担当者に早めに相談することをおすすめします。全国の住友林業の住宅展示場でも、個別のご相談を承っておりますので、是非ご活用ください。
住友林業

住宅展示場は家づくりに関する情報の宝庫。積極的に足を運び、家の雰囲気を体感しながら営業担当者に“わが家の建て時”について相談するのもよいでしょう。

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