学費・教育費

2020年度導入予定の「高等教育の無償化」とは?

2019年10月に迫った消費増税。その財源を使って行われる「人づくり革命」のメニューの1つに「高等教育の無償化」があり、2020年度からスタートする予定です。概要を押さえておきましょう。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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2019年10月に迫った消費増税。その財源を使って行われる「人づくり革命」のメニューの1つに「高等教育の無償化」があり、2020年度からスタートする予定です。概要を押さえておきましょう。
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家庭の経済力に関わらず、大学進学への道が開ける!?

 

高等教育の無償化は2020年4月から導入予定

安倍政権が打ち出す「人づくり革命」の中で、「幼児教育・保育の無償化」とともに議論されてきたのが「高等教育の無償化」です。政府は、2020年4月から、低所得層を対象とする「高等教育の無償化」を実施することを閣議決定しました。
 
「高等教育」と聞くと、高校のこと?と勘違いされる方もいるかもしれませんが、正しくは、高校を卒業してからの教育を指し、大学(四大・短大)や専門学校などが対象です。一定以下の所得層の家庭では、大学や専門学校での入学金や学費が免除・軽減され、生活費も支援してもらえる、という内容です。
 
なお、高等教育の無償化の財源としては、2019年10月に予定されている消費税率引き上げ(8%⇒10%)による増収分を活用します。ただし、国の負担分は社会保障関係費として予算計上されます。
 

高等教育の無償化の内容は?

「高等教育の無償化」は低所得世帯の学生の高等教育を国で支援する制度です。保護者に経済力がないことで、子供たちが希望する高等教育を受けられないことがないよう支援し、格差が固定されないようにするためのものです。
 
具体的には、「入学金・授業料の減免」+生活費の支援(「給付型奨学金」)となっています。
 
<高等教育無償化の内容>
●入学金の減免
国立大学…入学金(28万2,000円)を免除
公立大学…国立大学の入学金(28万2,000円)が上限
私立大学…私立大学の入学金の平均額(25万3,000円)が上限
 
●授業料の減免
国立大学:授業料(53万6,000円)を免除
公立大学:国立大学の授業料(53万6,000円)が上限
私立大学:国立大学の授業料+私立大学の平均授業料(87万8,000円)と国立大学の授業料の差額の1/2を加算した額(70万7,000円)が上限

●生活費等の給付型奨学金
国公立大学:
 自宅生 約35万円
 自宅外生 約80万円
私立大学:  
 自宅生 約46万円
 自宅外生 約91万円

*修学費、課外活動費、通学費、食費(自宅外生)、住居・光熱費(自宅外生)、保健衛生費、通信費を含むその他日常費、授業料以外の学校納付金(私立学校生)、大学等の受験料。娯楽・嗜好費は対象外。
 
対象となる学生にとっては非常に助かる内容ですね。
 

無償化の対象となる世帯は?

対象となる世帯は、満額支援が住民税非課税世帯です。また、4人家族の場合で、年収300万円未満の世帯の学生の場合は、住民税非課税世帯の2/3、年収300万~380万円未満の世帯は同1/3です。
 
<対象となる世帯>
住民税非課税世帯(年収270万円未満) ⇒ 満額支援
年収300万円未満の世帯 ⇒ 住民税非課税世帯の2/3
年収300万~380万円未満の世帯 ⇒ 住民税非課税世帯の1/3


ただし、年収は両親・本人・中学生の4人家族の目安。実際には住民税の課税額が基準となり、家族構成ほかによって変わる点に注意が必要です。
 

支援対象者はどう選ぶ?

高等教育の無償化で支援を受ける学生は、親の所得水準だけでなく、成績などもチェックされます。税金を使った支援ですので当然といえば当然ですね。
 
ただし、高校時代は成績だけで判断されることはありません。学習意欲を面談などで確認することになるようです。大学等へ進学してからも、毎年、学習状況や成績がチェックされ、成績が悪いと警告も受けます。場合によっては、支給が打ち切られることもあるのは、ほかの奨学金と同様です。
 
<支援対象者の要件>
・高校在学時:成績だけでなく、レポートの提出や面談により本人の学習意欲を確認
・大学等進学後:学習状況を毎年確認。1年間に取得が必要な単位数の6割以下しか取得していないときや、GPA(平均成績)等を用いた客観的指標で成績が下位1/4に属するときは大学等から警告。警告を連続で受けたときや、退学処分・停学処分等を受けたときは、支給を打ち切られる。ただし、手続を経て休学する場合は、復学の際に支援が再開できる。
 

無償化の対象となる大学にも条件が!

入学する大学等もどこでもいいわけではありません。対象大学等にも条件が付けられています。「学問追究と実践的教育のバランスが取れている大学等」が原則で、企業などの実務経験がある教員が一定の授業を担当することなどが求められます。
これは、大学で学ぶことが「職業に結びつく」ようにする目的もあるようです。
 
<対象となる大学等の要件>
・実務経験のある教員(フルタイム勤務でない者を含む)が卒業に必要な単位数の1割以上の単位に係る授業科目を担当するものとして配置され、学生がそれらを履修できる環境が整っている。
・理事として産業界等の外部人材を複数任命。
・授業計画(シラバス)の作成や評価の客観的指標を設定し、適正な成績管理を実施・公表している。
・法令に則り、財務情報や教育活動(定員充足、進学・就職の状況)に関する情報を含む経営情報を開示し、ホームページ等により一般公開していること。専門学校については、外部者が参画した学校評価の結果も開示している。
 
ちなみに、授業料減免の費用は大学に直接支払われます。全国約600の私立大学で定員割れを起こしていないのは6割強のみ。対象大学に設けられたハードルが超えられない大学は、ますます厳しくなる可能性もありそうです。

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