確定申告/住宅ローン控除の申告方法

中古住宅を買ったときの住宅ローン控除の注意点

住宅ローン控除は新築物件だけではなく、中古物件でも適用を受けることができます。新築物件だと「完成予想図」しかないものが、中古物件だと「登記簿謄本」が存在しているので住宅ローン控除を受けられるか、購入前に確認ができるのです。では、「登記簿謄本」のどこをチェックすればいいのでしょうか。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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住宅ローン控除は一定の要件を満たせば、中古住宅にも適用ができる

国税庁のタックスアンサーを見てみると住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)の書きだしは「住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成33年までに自己の居住の用に供する」といった書きだしになっていることから「住宅ローン控除といっても新築しか適用できないのか」と考えている人が多いのではないでしょうか。
現行の住宅ローン控除は平成33年まで(出典:国税庁)

現行の住宅ローン控除は平成33年まで(出典:国税庁)


住宅ローン控除は一定の要件を満たせば、中古住宅にも適用ができるのです。そのあたりのポイントを整理しておきましょう。
 

住宅ローン控除の対象となる中古住宅とは

個人が中古住宅を取得した場合で、住宅ローン控除の適用を受けることができる要件で主だったものは、建築後、使用されたものであれば、以下のいずれかを項目を満たせば適用できます。

□築年数基準
築年数が20年以下、ただし、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年以下であること

ここでいう「耐火建築物」とは、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものを指します。中古住宅の場合には、すでに建物登記簿が存在していますので、必ず、建物登記簿で築年数や建物の構造等をチェックすることをお勧めします。その上で、家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(あるいは25年)以下におさまっているかどうかを個別に判定していくこととなります。

□耐震基準
耐震基準に適合するものであること

耐震基準の適合する建物とは具体的には「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する建物」を指しますが、確定申告の添付書類として
  • 耐震基準適合証明書
  • 建設住宅性能評価書の写し
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約
のいずれかが必要になるので、築年数基準を満たさない物件であれば、仲介業者等に、上記のいずれかの書類が発行できるか否かを確認をとっておいたほうがいいでしょう。

逆から言えば、築年数基準も満たさず、耐震基準もクリアできない中古住宅は住宅ローン控除の対象外となるということです。
 

中古住宅で住宅ローン控除を受ける場合のその他の要件

その他、住宅ローン控除を受けることができる要件は、通常の住宅ローン控除と変更ありません。主だったものを箇条書きにしておくと以下のとおりです。

□10年以上の償還期限がある住宅ローンを有していること
・・・・住宅ローン控除はその名のとおり、年末に住宅ローンの残高があることを前提とした制度です。

□住宅の床面積が50平方メートル以上であること
・・・・中古物件の場合、登記簿謄本で事前にチェックできます。

□マイホームであること
・・・・取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで居住継続すること。逆にいえば、賃貸物件の場合、適用不可となります。

□適用を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること
・・・・持家優遇税制なので、高額所得者の場合、適用不可なのです。

このように、住宅ローン控除の対象物件が中古住宅の場合、特別の規定があるだけでその他の条件に変更はありません。築年数、建物の構造等は購入前に登記簿謄本でチェックできるので、それを行うことをお勧めします。
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