損害保険/火災保険の基礎を学ぼう

火災保険、水漏れ・水害・雨漏りの補償はどう違う?

火災保険に関わる被害には、漏水(水濡れ)、水害(水災)、雨漏りがあります。自然災害が原因のものや、そうでないものもありますが、いずれも水が関係する損害です。水漏れ、水害、雨漏りなどについて、適用の有無やどの部分で補償されるかなど、火災保険での取扱いの違いを解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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火災保険の水濡れ・水害・雨漏り……水に関連する補償の違いとは?

火災保険の水漏れ、水害、雨漏りの違いとは?

火災保険の水漏れ、水害、雨漏りの違いとは?

台風や集中豪雨などによって洪水や高潮などが発生して、住宅が流失したり、床上浸水などの被害が発生します。また建物もある程度年数が経過してくると、給排水管などからの漏水が原因で水漏れ事故が多くなります。

近年事故の発生が増えているこれらの損害ですが、火災保険のどこから補償されるかは実はそれぞれ違います。意外と知らない火災保険の水に関係する損害の補償について確認していきましょう。

<目次>  

床上浸水による損害は、火災保険の「水害(水災)」で補償

台風や集中豪雨などによる洪水や高潮による損害を補償するのが、火災保険の「水災」という補償です。洪水によって家が流された、床上浸水して室内の壁の貼り替えが必要になったなどの時に補償します。

この補償は保険金の支払いについて、色々要件があります。30%以上の損害があった、建物地盤面から45センチ以上、床上浸水(床下浸水は対象外)などです。洪水や豪雨などで、下から水が上がってきて被害に遭う損害をイメージしてください。

この補償は取り外しできることが多いのも特徴です。マンションの上階に居住している、あるいは住まいが高台にあって床上浸水する可能性が限りなくないような人もいます。そのため、要・不要が比較的はっきり分かり、不要な人には除外することで保険料を安くすることができます。

ちょっとイメージしにくいでしょうが、この補償で土砂崩れも補償します。住まいが川や山などの近くにある場合には、この補償が充実しているものに加入するといいでしょう。

この補償を除外する際に気をつけておいてほしいことが、都市型の洪水が増えていることです。集中豪雨などで水が排水されずにあふれ出して浸水してくるケースです。

詳しくは「床下浸水などの水害に火災保険は適用可能?」をご覧ください。
 

津波は地震保険で補償

水害の話をしたので、間違えやすいところを捕捉しておくと、津波は火災保険では補償されません。地震保険の加入が必要です。

ややこしいですが、台風や大雨などで川が氾濫して床上浸水してきたら、火災保険の水災で補償します。しかし大津波が発生して川を逆流して水が流れてきたら、これは地震保険の範疇です。補償の区分けをしっかりつけてください。
 

漏水は火災保険の「水濡れ」で補償

給排水管は毎日使用するものですから、長く使っていると漏水などが発生します。給排水設備の事故による漏水で建物や家財に損害があった場合、火災保険の「水濡れ」で補償します。

水災は集中豪雨などの結果、床上浸水など下から水が上がってくるものです。水漏れは給排水設備などから水が落ちてくる(漏れてくる)イメージです。

例えば、水漏れでも、マンションなどで上階に住んでいる人が、洗濯機のホースが外れているのに気づかずに水漏れさせてしまったときには、原因と責任は上階の人です。こうしたときには上階の人が、自腹かこの人の個人賠償責任保険などで弁償してもらいます。自分の火災保険の補償ではないということです。何が原因で、誰に被害があったかで判断します。

この水漏れで補償するのは、事故の予測ができず、突発的に発生したものであることが基本です。また給排水設備そのものは補償されません。それは事故ではなく単なる劣化だからです。

注意点としては、一度給排水設備から漏水していて、給排水管の交換が必要であったにも関わらず、応急処置のみで交換しなかったような前提だと、火災保険の水漏れで補償するのが難しくなります。これだと事故の予測ができるからです。

詳しくは「マンションの水漏れ…漏水事故で保険はどうなる?」をご覧ください。
 

隣家で火災が発生、消防による放水で水濡れしたら「火災」で補償

隣の家から火災が発生した際、消防活動による放水などで、建物や家財などが水浸しになることがあります。このケースでは加害者は隣の家の人ですが、失火責任法があるので一般的にはこの人に損害賠償することができません。

そうなると自分の火災保険を使うことになりますが、水濡れ損害というよりは火災の補償そのものからの補償として対応します。
 

雨漏りは台風による場合は火災保険で補償、建物劣化による場合は対象外

雨漏りについては、火災保険では補償されていません。少し細かい話をすると、例えば大型の台風で屋根の一部が破損した結果、そこから雨漏りしたというなら火災保険で補償されます。

しかし単なる建物の劣化による雨漏りであるとか、長い間に建物にすき間ができていて、そこから雨が吹き込んで損害が起きたときも対象外です。いずれも事故というよりは劣化や消耗などが原因になっているためです。

詳しくは「雨漏りは火災保険で補償される?台風や豪雨で雨漏りしたら…」をご覧ください。
 

火災保険の水にまつわる損害と補償の違いを理解する

このように水害や津波、漏水による水漏れ、雨漏りは、火災保険あるいは地震保険で補償されるか否か、と補償される場合にどの部分から補償かが大きく異なります。細かいところもあるので分かりにくいでしょうが、水害は立地や建物構造にかなり左右されます。

水濡れ損害は、マンションでも一戸建てでも、ある程度の築年数を経過していると、どこでも発生する可能性があるので、必須の補償です。これらの水にまつわる火災保険の違いを理解してプランを検討してください。

※損害保険会社によって商品性に違いがある点は考慮してください。

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