ストレス/仕事・職場のストレス(パワハラ・セクハラ等)

LGBTへのセクハラ事例・職場で注意すべきこと

【産業カウンセラーが解説】男女雇用機会均等法に基づくセクハラ指針が改正され、「LGBT」へのへのセクシュアルハラスメントもセクハラ指針の対象となることが明示されました。LGBTに対するセクハラの事例と、働く人が持つべき意識について解説します。

大美賀 直子

執筆者:大美賀 直子

公認心理師・産業カウンセラー /ストレス ガイド

「男は女はこうあるべき」性別による固定観念がセクハラの温床になる

働く男女

さまざまな指向や個性を持つ人が存在するのが「職場」。「男は女はこうあるべき」という性別への固定観念を押し付けてはいけない

2016年に改正された男女雇用機会均等法により、セクハラ指針も改正され、2017年1月1日から施行されています。この改正指針によると「被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、これらの者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、セクハラ指針の対象となる」と明記されています。つまり、職場では「LGBT」(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)などの性的少数者に対するセクハラ的言動も行ってはならない、また相談に対応できるようにするということです。

前回の2013年には、同指針の改正によりセクハラの防止には「性別役割分担意識に基づく言動」をなくすことが重要であることが明記されました。今回の改正で示された内容も、この考え方の流れにあるものと考えてよいでしょう。つまり、「男はこうあるべき、女はこうあるべき」といった性別への固定観念をなくし、これらの意識から生じる言動によって、職場環境を悪化させてはいけないということです。
 

セクハラに該当する言動・事例…「性別役割分担意識」で人を傷つけてはいけない

では、LGBTの人々に対するセクハラには、どんな言動が該当するでしょうか。たとえば、「ホモ」「レズ」「おかま」「ニューハーフ」といった言葉は、たとえ言っている側は冗談のつもりでも、もちろんセクハラになります。「男のくせに女みたいなしぐさをするな」「女性なのに男みたいな格好をするのはおかしい」といった発言をすることも、セクハラです。また、LGBTの人々が性的な不快を感じて働きにくさを相談した場合、その相談に取り合わないこともハラスメントになります。

そもそも、性的指向や性自認(ジェンダー・アイデンティティ)は、仕事の支障になるものではありません。にもかかわらず、上記のような言動をするのは人権侵害にあたります。上のような発言は、セクハラ指針でなくすことが求められている「性別役割分担意識」に基づくものです。職場にこうした意識が存在することによって、働きにくさや差別を感じる人がいるのだと考える必要があります。

また、テレビのバラエティ番組などでは、LGBT当事者の芸能人が自分自身のセクシャリティを赤裸々に語ることもあります。そうした映像を見て「LGBTとはこういうもの」と捉えてしまうと、誤解が生じやすくなります。LGBTの中には周囲の反応に悩み、偏見で捉えられて傷ついている人がたくさんいます。また、自分の特性を知られることに不安を抱え、他人とのかかわりを恐れている方もいます。
 

セクハラのない職場環境が「ダイバーシティ」を推進する

職場でのコミュニケーション

「ダイバーシティ」の進む組織ではコミュニケーションも進み、新しい発想が生まれる

人間は一人ひとり多様な特性を持ち、その特性に基づいた多様な発想や能力を持っています。そうした多様な特性を持つ人材を組織の活動に活かしていくことを「ダイバーシティ」(多様性)と呼び、グローバル社会に対応する日本の労働環境では、ダイバーシティを推進していくことが急務とされています。

性別、年齢、人種、障がい、ライフスタイル、そしてさまざまな性的指向やジェンダー・アイデンティティを持つ方の特性も、ダイバーシティを推進するためには重要な要素です。職場に一人ひとりの特性を認め合う土壌があることで、コミュニケーションが活発になり、組織の戦略に役立つ新しい発想が生まれます。

男女差別やLGBTに対する偏見が強く、「男はこうあるべき、女はこうあるべき」という固定観念を強要する職場からは、新しい発想は生まれません。このような性役割への固定観念が強いと、職場には心理的安全性が失われ、生産性が低下してしまいます。職場の「心理的安全性」と生産性については、この記事で詳しく紹介しています。仲間を蹴落とすと会社の生産性は下がる!心理的安全性とは

したがって、職場内で性別役割分担意識による発言が生じていないをよく振り返り、LGBTを含むすべての人への偏見と差別的な言動をなくしていくことによって、時代の流れに適応する組織力を伸ばしていくことが大切です。

また、この2016年のセクハラ指針の改正と同時期に、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正により、職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置も事業主の義務となりました。詳しくは、こちらの記事をご参照ください。マタハラ・ケアハラの事例…職場で注意すべきこと


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