相続・相続税/相続の相談先はどこ?

相続の相談、弁護士への依頼費用は意外と高くない?!

紛争が生じた後でないと弁護士の出番ではない、と思いがちですが、実はそうではありません。この他、税理士やファイナンシャルプランナー(FP)など、相続の相談をする場合には何を頼めるのか、確認してみましょう。

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弁護士や税理士、司法書士、行政書士、信託銀行、ファイナンシャルプランナー(FP)など、相続の相談先として、それぞれ何を頼めるのでしょうか。

弁護士

紛争が生じた後でないと弁護士の出番ではない、と思いがちですが、そうではありません。

遺言作成時に相談していただいても構いませんし、それ以前に困ったことがあれば、相談いただければ安心です。紛争になった時はもちろん、そうでないときにも、将来の紛争に備えた準備等も教えてもらえます。

税理士

まさに税金の問題が生じた際には、力になってくれるでしょう。

もっとも、相続税の場合、基礎控除5000万円に加えて相続人1人当たり1000万円が控除の対象となります。ですから、お父さんが亡くなり、お母さんと子ども2人の合計3人で相続する場合は、
5000万円+(1000万円×3)=8000万円
までは相続税がかかりません。

むしろ税理士に相談するのは、生前贈与を行いたい場合や相続時課税制度を利用したい場合に力になると思います。

司法書士

主に登記手続について担当します。一般的な相談にも一定程度応じてもらえると思います。

行政書士

本来の業務は書類作成の代行です。ですから、予め内容が決まっている遺言を作成する場合は行政書士でも足りると思います。

もっとも、世間で言われるほど弁護士に依頼した場合との費用の差はないと思いますし、他方、法律的な知識は弁護士と比較すると差はある場合が多いと思いますので、そのあたりは各自の判断だと思います。

信託銀行

有価証券等の資産を多くお持ちの方が、その資産管理で利用される場合が多いと思います。相談内容は、主に生前の資産管理についてに限られ、紛争や分割方法についての相談は、別途弁護士や税理士に引き継ぐことになります。

フィナンシャルプランナー(FP)

通常は、将来における生活設計の相談が業務分野であり(例えばどのような保険に加入すべきか等)、相続の場面では対応できないかと存じます。
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