定期借家契約
新借地借家法の一部が改正されたことにより、平成12年3月1日に創設された制度。従来の新借地借家法では、一部の例外を除いて、貸主側に建物の返還を求めるだけの正当事由がない限り、借家契約の更新を拒否することができないとされていました。この改正により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、期間満了に伴い借家契約を終了させることができることになりました。従って、これ以降の借家契約では「従来の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを当事者が選択できることになりました。