年金/年金の受給資格

年金受給できる年齢は何歳?65歳からは正しい?

老後の年金は何歳から受け取れるのでしょうか? 自分の受給開始年齢については、案外不明確な方が少なくありません。実際、いろんな経過措置のため、生年月日によって微妙に違います。国民年金の受給開始は法律上は「65歳から」となっており「繰上げ受給・繰下げ受給」をしない限り、65歳から支給と決まっています。厚生年金の受給開始年齢は生年月日によって変わりますので、自分の受給開始年齢を調べてみましょう。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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年金は原則65歳からの支給だが、あなたは何歳から受け取れる?

老後の年金は何歳から受け取れるのでしょうか? 「60歳か65歳なんじゃないの?」と、自分の受給開始年齢については、案外不明確な方が少なくありません。
 
年金はいつから受給できる?

年金はいつから受給できる?



実際、いろんな経過措置のため、生年月日によって微妙に違います。国民年金の受給開始は法律上は「65歳から」となっており「繰上げ受給・繰下げ受給」をしない限り、65歳から支給と決まっています。厚生年金の受給開始年齢は様々な経過措置がある関係上、生年月日によって変わりますので、自分の受給開始年齢を調べてみましょう。
 

生年月日によって変わる厚生年金の受給開始年齢

厚生年金については、生年月日によって、「タイムサービス年金」が支給されることがあるため、ちょっと複雑になっています。

■男性 昭和16年4月1日以前生まれ
女性 昭和21年4月1日以前生まれ

これらに該当する方については、「60歳」から厚生年金が支給されています。具体的には下の図のとおりになります。国民年金が支給される「1階部分」についても60歳から支給されていることがわかります。
 
2階部分だけでなく、1階部分(国民年金部分)についても60歳から支給される「お得」世代

2階部分だけでなく、1階部分(国民年金部分)についても60歳から
支給される「お得」世代



■男性 昭和16年4月2日~昭和28年4月1日 生まれ
女性 昭和21年4月2日~昭和33年4月1日 生まれ

この生年月日に該当する方は、2階部分は「60歳」から支給されますが、1階部分については、生年月日によって、「61歳~支給なし(65歳から)」となります。
 
今の50代後半、60代の皆さんが該当

2階部分は60歳から支給されるのに、1階部分を自分の受給開始年齢と勘違いされている方が少なくない


 


 

今の現役世代は、タイムサービスはなし!?

更に、若い世代になると、2階部分のタイムサービスも切り捨てられていきます。

■男性 昭和28年4月2日~昭和36年4月1日 生まれ
女性 昭和33年4月2日~昭和41年4月1日 生まれ

1階部分の支給はなくなり、2階部分が切り捨てられていきます。
 
 受給開始年齢が引き上げられることに伴い、企業の定年も65歳に引き上げられる。65歳まで現役が当たり前に。

受給開始年齢が引き上げられることに伴い、企業の定年も65歳に引き上げられる。65歳まで現役が当たり前に。


ご覧のとおり、男性で36年4月2日以降、女性で41年4月2日以降生まれについては、タイムサービス年金も時間切れとなり、全く支給されないことになります。

今の現役世代の多くは、65歳支給ということになりますね。
 

将来的には開始年齢の引き上げもあり!?

現在の法律では受給開始年齢は「65歳」となっていますが、それを実際に適用しているのは、男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方からとなっています。

若い人の中には「本当に65歳から受け取れるのかも疑わしいのでは?」と思われている方もいらっしゃいます。自分の受給開始年齢さえも信用できないのが、今の日本の公的年金制度と考えると、寂しい限りです。

確かにアメリカの公的年金は「65歳」から「67歳」と日本よりも支給開始年齢を遅くする「段階的引き上げ」を行っていますので、日本においても更なる受給開始年齢の引き上げの可能性も否定できません。

なお、ここまでお話しした受給開始年齢は「公的年金」についてであり、「企業年金」は独自の取り扱いとなるので注意が必要です。
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