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配偶者ビザの手続き!外国人が結婚して日本に住むには

外国人配偶者が日本に住むには、「ビザ(査証)」と「在留資格」が必要になります。必要書類が多く、手続きには時間もかかりますので、早めに準備を始めましょう。そして、それらの取得には2通りの方法があります。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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配偶者はビザ(査証)と在留資格が必要!取得方法は2つあります!

外国人が結婚して、日本に住むための手続き

外国人が結婚して、日本に住むための手続き

外国人配偶者が日本に住むには、さまざまな手続きが必要です。

まず、配偶者が日本に入国するために、「ビザ(査証)」「在留資格」が必要になります。そして、それらの取得には2通りの方法があります。
 
「在留資格認定証明書」を申請する場合の方法です。日本人配偶者(あるいはその家族)が事前に日本で在留資格認定証明書を取得し、その後、外国人配偶者が外国でビザ申請をする方法について主に説明します。
日本に移住する前に、居住国にある在外公館で、外国人配偶者のビザ(査証)を先に申請する「査証事前協議」の審査のプロセスや申請方法と必要書類について説明します。

なお、法律用語の中によく「上陸」という言葉が出てきますが、日本は周囲を海に囲まれているので、外国人が領海内に入ることを「入国」といい、領土に入ることは「上陸」として区別しているためです。

 

ビザと在留資格の違い

まず「ビザ」と「在留資格」について説明しましょう。混同されがちな両者ですが、次のような違いがあります。

■ビザ(査証)とは?
ビザとは、外国にある日本の大使館または領事館で発行されるもので、その外国人が持っているパスポ-トが合法的に発給された有効なものであるという「確認」と、ビザに記載された条件のもとで日本に入国させても支障がないという「推薦」の意味を持っています。外務省の管轄です。

あくまでも入国審査官への推薦であり、パスポートとビザを提示することで入国審査を受けられる条件の1つが整ったというだけで、ビザが日本への上陸・滞在を保証するものではありませんので注意してください。審査の結果によっては、上陸を許可されない場合もあるのです。

国際結婚の場合は必ず必要ですが、2013年7月現在、世界66の国・地域に対しては査証免除措置が実施されており、観光、親族・知人訪問、商用などを目的とした短気滞在の場合、ビザを取得する必要がなくなっています。詳しくは下のサイトをご覧ください。

外務省:ビザ(査証)
入国時に査証を必要としない場合について

■在留資格とは?
在留資格とは、入国審査を受けた外国人が上陸許可を得たときに与えられる資格で、これにより日本への上陸・滞在が可能になります。法務省の入国管理局の管轄です。在留資格は、日本で行なおうとする活動の内容によって27種類に分けられています(下のサイト参照)。

入国管理局ホームページ:「在留資格一覧」

なお、在留資格を得たとき、同時に在留期間も決められます。原則として、付与された在留期間に限って日本に滞在することができるのです(それを過ぎる場合は更新手続きをします)。

国際結婚の外国人配偶者の場合、在留資格は「日本人の配偶者等」で、在留期間は5年、3年、1年、6カ月になります。

一般には“配偶者ビザ”と言ってしまっていますが、正しくは「日本人の配偶者等の在留資格」です。会話の中などではかまいませんが、国際結婚の手続きをする際には両者の違いが重要になってきますので、ビザと在留資格は別ものであることをきちんと理解し把握しておきましょう。

関連サイト:
法務省ウェブサイト内:入国管理局フロントページ
入国管理局ホームページ
 

「在留資格申請」のやり方と必要書類

外国人配偶者が海外にいる場合は、日本で日本人配偶者が「在留資格認定書交付申請」を行ないます。申請するには下のように多くの書類が必要になりますので、早めに準備を始めましょう。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通*

2.申請人(外国人配偶者)の写真
1枚(縦4cm×横3cm)
申請前3カ月以内に撮影。正面、無帽、無背景で鮮明なもの。
裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付

3.日本人配偶者の戸籍謄本
申請人との婚姻の記載があるもの。記載がない場合は婚姻届受理証明書も提出。
発行日から3カ月以内のもの 1通

4.外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通

5.日本人配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書
1年間の総所得および納税状況が記載されたもの 各1通
(両方が記載されている証明書なら、いずれか一方でよい)
発行日から3カ月以内のもの

6.日本人配偶者の身元保証書 1通*

7.日本人配偶者の住民票の写し
世帯全員の記載があり、発行日から3カ月以内のもの 1通

8.質問書 1通*

9.夫婦が写っているスナップ写真
容姿がはっきり確認できるもの 2~3枚

10.返信用封筒
380円分の切手(簡易書留用)を貼り、宛先を書いたもの

11.その他
・身元保証人の印鑑(上記6に押印してあれば不要)
・法で認められた代理人が申請する場合、その身分を証する文書

*がついているものは、下記のリンク先からダウンロードできます。
法務省のホームページ:在留資格認定証明書交付申請


提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付してください。
このほか、履歴書や卒業証明書などの提出を求められることもあるようです。必ず事前に電話等で確認してください。
 

在留資格取得の方法は?

まず外国人配偶者の在留資格認定証明書を日本で配偶者が申請します。取得できたら外国人配偶者に郵送し、本人がそれを持って現地の在外公館(日本大使館や総領事館)に行き、ビザの申請を行います。

■「在留資格」取得の流れ 
日本で「在留資格認定証明書」を申請


誰が?:
日本にいる代理人(日本人の夫か妻、あるいはその家族)

どこで?:
居住する地域の管轄の地方入国管理局で。下のサイトに一覧があります。
入国管理局ホームページ:入国管理局一覧

どのように?:
前ページの必要書類をそろえて提出します。

どのくらい時間がかかる?:
在留資格認定証明書が交付されるまでには、1~3カ月ほどかかるといわれています。

在留資格認定証明書が交付されたら、コピーを1部手元に保管し、原本を外国にいる配偶者に送付します。

■「査証(ビザ)」取得の流れ
ここからは、外国でのビザ取得の手続きです。
外国人配偶者が在留資格認定証明書を受け取ったら、それを持ってビザの申請に行きます。

誰が?:
外国人配偶者

どこで?:
外国にある日本大使館または総領事館

どのように?:
大使館か総領事館でビザ申請用紙をもらい、記入して、他の必要書類と一緒に提出。遠隔地の場合は郵送もできます。

必要書類:
1.ビザ申請書
2.在留資格認定証明書
3.パスポート
4.写真

必要書類は、申請内容や国籍により異なりますので、詳しくは事前に必ず各在外公館(日本大使館や総領事館)にお問い合わせ下さい。

いつまでに?:
在留資格認定証明書の有効期限は3カ月です。交付から3カ月以内に、ビザを取得して日本に入国しないと無効になりますので、気をつけてください。

■「在留カード」取得の流れ
上記の手続きを経て在留資格とビザを取得してから日本に入国する際に、上陸港でパスポート、ビザ、在留資格認定証明書を提示して、入国審査を受けます。パスポートに上陸許可の証印を受け、日本に中長期在留する外国人には「在留カード」が交付されます。

在留カードについて、詳しくは「在留管理制度と在留カード」をご参照ください。
 

外国人配偶者が他の在留資格をもっている場合

外国人配偶者が既に何かの在留資格(例:投資・経営、留学など)をもって日本に滞在し、日本人と結婚した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することになります。

その際は、必要書類をそろえ、資格の変更の理由が生じた時から在留期間満了日以前までの間に、居住地を管轄する地方入国管理局に申請します。

なお、個人の状況によって提出書類が違ってきますので、事前に必ず入国管理局に確認してください。

■必要書類

1.在留資格変更許可申請書 1通*

2.申請人(外国人配偶者)の写真
1枚(縦4cm×横3cm)
申請前3カ月以内に撮影。正面、無帽、無背景で鮮明なもの。
裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付

3.日本人配偶者の戸籍謄本
申請人との婚姻の記載があるもの。記載がない場合は婚姻届受理証明書も提出。
発行日から3カ月以内のもの 1通

4.外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通

5.日本人配偶者の住民税の課税証明書および納税証明書
1年間の総所得および納税状況が記載されたもの 各1通
(両方が記載されている証明書なら、いずれか一方でよい)
発行日から3カ月以内のもの

6.日本人配偶者の身元保証書 1通*

7.日本人配偶者の住民票の写し
世帯全員の記載があり、発行日から3カ月以内のもの 1通

8.質問書 1通*

9.夫婦が写っているスナップ写真
容姿がはっきり確認できるもの 2~3枚

10.外国人配偶者のパスポート

11.在留カード、または在留カードとみなされる外国人登録証明書

12.その他
身元保証人の印鑑、身分を証明する文書等

手数料 4000円分の収入印紙を手数料納付書*に貼って納入

*がついているものは、下記リンク先からダウンロードできます。
法務省のホームページ:在留資格変更許可申請
 

子どものビザ申請

日本人の実子で外国籍の子どもの在留資格は、配偶者と同じく「日本人の配偶者等」になります。ビザ申請には「日本人の配偶者等」で必要な書類のほか、親子関係の記載がある戸籍謄本などが必要になります。

外国人配偶者の子どもを日本に呼び寄せる場合は、「定住者」(法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者)の在留資格になります。申請には、子どもの出生証明書、写真、日本人保護者の戸籍謄本、住民票、在職証明書、納税証明書などが必要になりますので、事前に入国管理局に問い合わせて確認しておきましょう。



続いて、日本に移住する前に、居住国にある在外公館で、外国人配偶者のビザ(査証)を先に申請する「査証事前協議」という方法を紹介します。

「査証事前協議」とは?

2人とも外国に住んでいて、外国で手続きする場合

2人とも外国に住んでいて、外国で手続きする場合

現在2人とも外国に住んでいて、手続きは自分たちでしたいというカップルもいらっしゃるでしょう。その場合は、日本に移住する前に、居住国にある在外公館で、外国人配偶者のビザ(査証)を先に申請する「査証事前協議」という方法があります。ビザを先に取得し、日本に入国するときに「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられるということです。

「査証事前協議」とはどういう制度なのでしょうか。 この方法をとる場合、書類と審査は次のような流れで進んでいきます。

外国人配偶者(外国に住んでいる)
  (1)査証申請↓ ↑ (10)査証発給

外国にある在外公館(日本大使館か総領事館)
  (2)進達   ↓ ↑ (9)指示

日本の外務本省
  (3)協議   ↓ ↑ (8)回答

日本の法務本省
  (4)審査指示↓ ↑ (7)進達

地方入国管理局等
  (5)立証要請↓ ↑ (6)立証

本にいる関係者(家族など)

 

「査証事前協議」の申請方法と必要書類

誰が?:
ビザを申請する本人(外国人の夫か妻)

どこで?:
居住する国の日本大使館か総領事館

どのように?:
必要書類をそろえて提出します。必要書類は「在留資格認定証明書」を申請する場合とほぼ同じですが、国や個人の状況によって異なりますので、必ず事前に電話等で確認してください。


上の「審査のプロセス」を見ても分かる通り、最終的には、地方入国管理局から日本にいる家族などに調査が及び、同じルートを経て、最初に申請した先である在外公館まで結果が戻ってきますので、実際にビザを取得できるまでにはかなりの時間がかかります。

なるべく早く日本に住めるようにしたいのであれば、日本の家族に協力してもらって、「在留資格申請の方法をとるほうがよいかもしれません。

なお、ビザを取得したら1カ月以内に日本に入国しなければならないので、その点も気をつけてプランや段取りを立ててください。

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