暮らしの法律/雇用問題

退職願いの撤回は可能か?

会社を辞めようと思って「退職願い」を部長に出したのですが、一晩よく考えて、やはり翻意することにしました。ところが、部長に撤回を申し出たら、もう手遅れだというのです。なんとかなりませんか?

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

退職願を撤回したい場合

合意退職か辞職かで扱いは違う

合意退職か辞職かで扱いは違う

私は旅行代理店の添乗員として、観光バスに乗って全国各地を飛び回り、24時間気の休まることのない過酷な業務をこなしてきました。最近になって「このままこの仕事を続けていったら体がもたない」と思い、直属の上司(観光部長)に対し、社長宛の退職願を提出しました。その日、自宅に帰ってから夫にそのことを話すと、「俺もできる限りサポートするから、まだまだ続けろよ」と励まされました。

そこで私は思い直して、翌日すぐに上司のところに行って「退職願は撤回したい」と伝えました。ところが上司からは、「退職願は既に受領しているから、君にはもう戻る場所はない」と言われました。私の退職願はまだ社長が正式に受領していないのですから、撤回できるのではないでしょうか? 退職願を撤回したのに辞めなきゃならないなんて、納得がいきません。

合意退職と辞職の違い

労働者側から会社を辞める場合には、「合意退職」と「辞職」があります。合意退職とは、使用者と労働者が合意のうえ、労働契約を将来に向けて解約することをいいます。これに対し辞職とは、労働者が一方的に労働契約を解約することをいいます。

合意退職は1つの契約ですので、労働者または使用者からの申込みに対し、相手方が承諾したときに有効に労働契約が終了することになります。これに対し辞職は、労働者による一方的な労働契約の解約ですから、使用者が承諾する必要はありません。

では、今回のケースは「合意退職」になるのでしょうか?
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