年末調整/年末調整の仕組みと注意点

年末調整で所得税が返ってくる?! 税金が戻ってくる仕組みを解説

毎月給料から差し引かれている源泉所得税額は正しい税額とは限らず、保険料を払っている人や扶養家族が増えた人、住宅ローン控除が適用されて2年目以降の人などは所得税を払い過ぎているため税金が返ってくる可能性があります。所得税が戻ってくる年末調整の仕組みを解説します。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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所得税が戻ってくる年末調整の仕組みとは

勤務先などの給与の支払者は、給与支払いの際に所定の所得税を源泉徴収した上で、給料を支給しなければいけないことになっています。ところが、差し引かれた源泉所得税額は、必ずしもその人が本来納めるべき正しい所得税額ではありません。
年末調整で所得税が返ってくる?! 税金が戻ってくる仕組みを解説

源泉所得税は所得税の「前払い」

年末調整とは、この1年間に源泉徴収した所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる処理のことです。

具体的には、年収に応じて正しい税額を算定した上で、
  • 正しい所得税額 < 差し引かれた源泉所得税額 の場合には所得税が戻り
  • 正しい所得税額  >差し引かれた源泉所得税額 の場合には所得税を追加で支払う
という手続き全般を指すものです。年末調整で所得税が戻るケースと所得税を追加で支払うケースについて、もう少し詳しくみていきましょう。
 

年末調整で所得税が戻るケース

年末調整で所得税が戻るケースは、以下のような場合があげられます。
  • 生命保険に入って保険料を払っており、生命保険料控除が受けられる
  • 地震保険に入って保険料を払っており、地震保険料控除が受けられる
  • 確定申告で初回の住宅ローン控除を済ませており、2回目以降を申請する
  • 給与計算時よりも後に、扶養控除の適用となる人がいることが判明した
  • 年の中途で控除対象配偶者の適用対象となる人と結婚した
  • 寡婦控除(あるいは寡夫控除)の申請を年末調整時に行った
  • 障害者控除(あるいは特別障害者控除)の申請を年末調整時に行った
雑損控除医療費控除ふるさと納税などの寄附金控除以外で、上記の他にも適用可能な所得控除があれば、年末調整で申告すると所得税が戻ってきます。
 

所得控除が大きいほど所得税は安くなる

右図は、収入から必要経費や所得控除が差し引かれ、課税所得に税率がかけられ、税額控除されるまでの流れです。この図から分かる通り、所得控除が大きければ大きいほど、課税所得が少なくなるため、税額を小さくすることができます。
所得控除・税額控除が考慮されて税額が算定されるまでのイメージ図

所得控除・税額控除が考慮されて税額が算定されるまでのイメージ図

年末調整で所得税が戻るケースとして紹介した生命保険料控除や地震保険料控除、2回目以降の住宅ローン控除などは、給料計算の際には考慮されていません。自身で年末調整できちんと申告することで節税が可能です。
 

年末調整で所得税を追加で支払わなければならない場合も

年末調整で所得税を追加で支払うケースは、戻るケースの逆と考えればいいでしょう。つまり、給料計算の際には考慮されていた所得控除が年末調整では適用できないことになった、というケースです。具体的には以下のような場合があげられます。
  • 子どもが就職したなどの理由により、給与計算時より扶養控除となる人が減った
  • 控除対象配偶者が適用できる配偶者と離婚した
年末調整の基準日は年末、つまり12月31日であるため、給料計算時は適用可能であった扶養控除や配偶者控除が年末時点で適用できない場合には、年を通じて適用できなくなります。結果として、所得控除が減るため、課税所得が増え、正しい税額も増えるので、不足する所得税額を勤務先が追加徴収するのです。

また源泉所得税額は、社会保険料控除後の給与が8万8000円未満だと徴収する必要はないルールとなっています。源泉所得税額は月収が基準ですが、年末調整は年収が基準です。そのため、年末調整時に正しい所得税額を算定した結果、源泉徴収税額がそもそも不足していた、という場合も所得税を追加で支払うことになります。
 

年末調整では処理できない所得控除・税額控除は確定申告で申告を

なお年末調整では、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3項目の所得控除、はじめての適用となる住宅ローン控除といったところは処理できません。

このような場合、本来の処理方法である確定申告を行うことにより、年末調整時点で適用漏れであった所得控除や税額控除を考慮した正しい所得税額が計算されます。確定申告は適用漏れの所得控除や税額控除を発見する年に一度の機会です。自らきちんと申告しましょう。

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